特措法に基づく対策本部の廃止について
新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第5項の規定により緊急事態解除宣言がされましたので、5月26日、同法第37条において準用する同法第25条の規定により「新型コロナウイルス感染症山ノ内町対策本部」を廃止し、同法に基づかない任意の対策本部に切り替えました。
構成
本部長(町長)、副本部長(副町長・教育長)、本部員(課長等)
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長野県山ノ内町公式ウェブサイト
新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第5項の規定により緊急事態解除宣言がされましたので、5月26日、同法第37条において準用する同法第25条の規定により「新型コロナウイルス感染症山ノ内町対策本部」を廃止し、同法に基づかない任意の対策本部に切り替えました。
本部長(町長)、副本部長(副町長・教育長)、本部員(課長等)
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