新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発出されました
令和3年1月7日、新型コロナウイルス感染症政府対策本部(本部長・内閣総理大臣)では、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号、以下「特措法」という。)第32条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発出されました。
緊急事態措置の期間は1月8日から2月7日までの31日間で、対象区域は東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県です。
町では、特措法第34条第1項により、令和3年1月8日(8時30分)に法律に基づく対策本部に切り替えました。
皆さまには引き続き、感染防止対策についてご協力をお願いします。
国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(内閣府ウェブサイト)
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