緊急事態宣言における山ノ内町行政運営方針
新型コロナウイルス感染症山ノ内町対策本部長
令和2年4月16日に政府から発出された緊急事態宣言に伴い、長野県から自粛要請項目が示されました。
こうした状況下において、当町においても、新型コロナウイルスの感染拡大防止策を更に推進し、同時に町民生活を支える行政として、必要不可欠な業務を安定的に実施するため、令和2年4月18日(土)から緊急事態宣言の終了が予定されている5月6日(水)までの間、以下の方針により運営するものとします。
1 住民生活を支える業務や、子どもの居場所の確保、要援護者対策など福祉的な業務については原則実施し、それ以外の業務は中止又は延期とする。
2 当町が主催するイベント等については、中止又は延期とする。
3 当町が管理又は所有する屋内施設は、原則として休館又は休業とする。(別紙参照)
4 当町が管理する屋外スポーツ施設等については、感染拡大が予想される場合は利用を中止とする。
5 町立小学校、中学校については、5月10日(日)まで臨時休業とする。
6 町民への会議室及びホール等の提供については、原則中止する。
7 医療対策等の重点業務への職員応援については、各課等横断的に実施する。
8 行政活動を安定的に継続しながら、職員の休暇取得の促進をする。
9 業務の実施において、3つの密(密閉、密集、密接)が重なる場を徹底的に回避する。
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