新型コロナウイルス感染症拡大防止のための長野県における緊急事態措置等(第2弾)
令和2年4月21 日
新型コロナウイルス感染症長野県対策本部
4月17日、本県は、緊急事態宣言が全国に発令されたことを受けて「人の移動による感染拡大」を防止するため、第1弾として、「徹底した外出自粛の要請」、「県域をまたいだ移動自粛の要請」を中心とした措置を実施しました。
しかし、全国の状況を見ると、都市部からの人の移動が地方のクラスターの形成につながる例があとを絶ちません。帰省や旅行、不要不急の県域を越えた移動を止めていただき、感染拡大防止策のさらなる強化をはかることが、本県のまん延防止のためには不可欠です。
このため本県では、次のとおり、緊急事態措置の第2弾として、施設の使用停止(休業)の要請等を行うことといたしました。
具体的には、他県から人を呼び込む施設や、感染リスクが非常に高く、クラスターの発生のおそれのある施設に対して要請等を行います 。
信州の観光、信州の夜の街をしばらくお休みにして、人との接触を8割減らすことが、自分を守り、大切な人々を守るとともに、本県の医療と社会を守ることにつながります。患者さんがこれ以上急速に増えると、救える命が救えなくなってしまいます。まさに今が正念場です。
事業者の皆様には、多大のご負担をいただくこととなり、また県民生活や県内経済にも影響を及ぼすことになりますが、現時点においては、県民の大切な命を守ることを第一義に考え、このような措置をとることとなりました。
県民、事業者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
まん延を食い止めるために皆様のお力をお貸しください。
1 緊急事態措置等を行う区域
県内全域
2 緊急事態措置等を行う期間
令和2年4月23日から緊急事態宣言が発令されている期間(5月6日まで)
(準備の整った事業者においては、直ちに実施していただくようお願いします。)
3 緊急事態措置等の 実施内容
(1)新型インフルエンザ等対策特別措置 法第 24 条第9項に基づく要請
【遊興施設、運動・遊技 施設 、劇場等 の使用停止又は 催物の開催の停止要請 】
① 既に他都道府県において多数のクラスターの発生が見られ、又は密集した空間に長時間の滞在を行うため、クラスターの発生のおそれが認められる下記の施設に対して、施設管理者又は当該施設におけるイベント主催者に施設の使用停止(休業)又は催物の開催の停止を要請します。
施設の種類
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内訳
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遊興施設等
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キャバレー、ナイトクラブ、カラオケボックス、ライブハウス 等
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運動・遊技施設
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体育館、スポーツクラブ、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等
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劇場等
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劇場、映画館、プラネタリウム 等
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【運営する施設に対しては適切な感染防止策の徹底を要請】
② 社会生活の維持に必要な施設及び、①の施設と比較して感染リスクを下げて運営することが可能と考えられる施設に対しては、入場者の整理、発熱者等の施設への入場の防止、手指の消毒、施設の消毒等の適切な感染防止策(法施行令第12条に定める措置)をとるよう協力を要請します。
施設の種類
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内訳
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文教施設
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小中学校、高校、特別支援学校、幼稚園 等
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大学、学習塾等
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大学、専修学校等の教育施設、自動車教習所、学習塾 等
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社会福祉施設等
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保育所、放課後児童クラブ、介護施設 等
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医療施設
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病院、診療所、薬局 等
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生活必需物資販売施設
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卸売市場、食料品売場、百貨店、ホームセンター、コンビニエンスストア 等
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住宅施設
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共同住宅、寄宿舎、下宿 等
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交通機関等
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バス、タクシー、鉄道、航空機、物流サービス 等
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工場等
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工場、作業場 等
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金融機関・官公署等
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銀行、証券会社、保険、官公署 等
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その他
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報道機関、葬儀場、理美容、ごみ処理関係 等
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【食事提供施設について営業時間の短縮等を要請】
③ 食事提供施設については、夜間に酒類を提供するなど、運営の方法によっては感染リスクを高めるおそれがありますので、営業時間の短縮と酒類の提供時間の制限(※)を要請します。また、営業時間内においては②の施設と同様に適切な感染防止策をとるよう協力を要請します。
施設の種類 | 内訳 |
食事提供施設
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飲食店、料理店、喫茶店 等
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※夜8時から翌朝5時までの間の営業自粛及び、酒類の提供は夜7時までとすることを要請(宅配、テイクアウトは除く)。
(2)新型インフルエンザ等対策特別措置 法に基づかない措置
【県外から人を呼び込む観光・宿泊施設等に対して休業等の検討を依頼】
下記の施設は、不特定多数の者が観光等の目的で利用し、他都道府県から人を呼び込むことにつながるため、施設管理者に対して休業を検討するよう協力を依頼します。また、営業を行う場合においては(1)②の施設と同様に適切な感染防止策をとるよう協力を要請します。
施設の種類 |
内訳 |
集会、展示施設 |
博物館、美術館、文化ホール、水族館、動物園 等 |
観光・宿泊施設等 (主として観光客を対象とする施設) |
ホテル・旅館(主にビジネス利用の施設を除く)、日帰り温泉施設、ゴルフ場、遊園地 等 |
※ホテル・旅館等宿泊施設における、主にビジネス利用の施設に対しては、法第24条第9項に基づく、適切な感染防止対策の徹底を要請
(3)協力金等の支給
(1)①若しくは③の要請、又は(2)の協力依頼に応じて休業又は営業時間の短縮等を行った事業者に対し、市町村と協調して、「県・市町村連携 新型コロナウイルス拡大防止協力金」((1)① 及び③関連)又は「県・市町村連携 新型コロナウイルス拡大防止支援金」((2)関連)を支給します。(詳細は別紙(長野県HP))
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