ひとり親世帯臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、特に大きな困難が生じていることを踏まえ、子育てに対する負担や収入の減少に対する支援を行うため、臨時給付金を支給します。この給付金には「基本給付」と「追加給付」があります。
・収入における支給制限限度額(簡易表)
扶養人数 |
支給対象者が父 または母の場合 |
扶養義務者 ・養育者 |
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 5,625,000円 |
5人 | 5,550,000円 | 6,100,000円 |
フローチャート及び上表は簡易版となりますので、扶養人数や所得控除の適用の有無等により、
審査結果と異なる場合があります。
≪基本給付≫
○支給対象者
次の1から3のいずれかに該当するひとり親世帯の方
1.令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
2.公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和2年6月の児童扶養手当が全額停止されるなど児童扶養手当の支給を受けていない方(平成30年の収入額が児童扶養手当の対象水準の方)
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準に下がった方
○給付金額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
≪追加給付≫
○支給対象者
基本給付の対象となる1または2に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方
○給付金額
1世帯5万円
【申請手続き等】
1.令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
≪基本給付≫
申請は不要です。対象者へはご案内済みです。
≪追加給付≫
基本給付の対象となる方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少している方が対象です。申請が必要です。
2.公的年金等を受給している方
基本給付、追加給付ともに以下の申請書類等による申請が必要となります。給付を希望される方はお問合せ ください。
≪基本給付≫
・所得額申立書(公的年金受給者)(pdfファイル)※収入額申立書で支給要件を満たさない場合のみ提出
≪追加給付≫
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方は、追加給付が受けられます。
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準に下がった方
≪基本給付のみ≫
・所得額申立書(家計急変者)(pdfファイル) ※収入額申立書で支給要件を満たさない場合のみ提出
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