法務局の制度について
法定相続情報証明制度
平成29年5月29日から全国の登記所(法務局)において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
この制度は、被相続人(亡くなられた方)の相続関係を1通の書類で証明するもので、登記所に必要な書類を提出すると、登記官が相続手続きに必要な証明書(法定相続情報一覧図)を無料で交付します。
この制度を利用することで、相続手続を取り扱う各種窓口に戸籍謄本等を何度も提出する必要がなくなり、手間や時間がかかる相続手続が簡素化でき、相続される方の負担軽減になります。
自筆証書遺言書保管制度
これまで、自筆証書遺言に係る遺言書は、多くの場合に自宅に保管されていましたが、法務局において、令和2年7月10日(金)から、自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度(自筆証書遺言保管制度)を設け、自宅で保管することにより生じる問題点について、次のとおり解決策を提案します。
① 自宅で保管することで、遺言書が紛失・亡失するおそれがありましたが、法務局が保管する
ことでその心配がなくなります。
② 相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがありましたが、法務局が保管
することでその心配がなくなります。
あなたの大切な遺言書を法務局が守ります!!
※本制度に係るすべての手続には予約が必要です。
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