法定相続情報証明制度について
平成29年5月29日から全国の登記所(法務局)において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
この制度は、被相続人(亡くなられた方)の相続関係を1通の書類で証明するもので、登記所に必要な書類を提出すると、登記官が相続手続きに必要な証明書(法定相続情報一覧図)を無料で交付します。
この制度を利用することで、相続手続を取り扱う各種窓口に戸籍謄本等を何度も提出する必要がなくなり、手間や時間がかかる相続手続が簡素化でき、相続される方の負担軽減になります。
詳しくは、法務局のホームページをご覧ください。(外部サイト)
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