軽自動車税について
軽自動車税は、毎年4月1日現在に車輌をお持ちの方に課税される軽自動車税(種別割)と
車輌を取得した際に課税される軽自動車税(環境性能割)の二種類があります。
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、軽自動車(三輪・四輪等)をお持ちの方に課税されます。
異動手続きについて
手続きの場所
車種 | 手続きの場所 | 備考 |
原動機付自転車 (125cc以下のバイク) 小型特殊自動車 (農耕用作業車も含む) |
山ノ内町役場 税務課 課税係 (4-2 窓口) |
電話:0269-33-3118 |
軽四輪車 (660cc以下) 軽三輪車 (660cc以下) |
住所:長野市西和田一丁目38番1号 |
電話:050-3816-1854 |
軽二輪車 (125cc超~250cc以下) 二輪小型自動車 (250cc超) |
住所:長野市西和田一丁目35番4号 |
電話:050-5540-2042 |
※名義変更や廃車にされる場合は、4月1日までに手続きをしないと、前の所有者に課税されますので、ご注意ください。
業者等、他人に手続きを依頼したときは、後でトラブルが起きないよう、手続きが完了したかどうか、必ず確認してください。
4月2日以降に車両を所有した人は、その年度の軽自動車税を納める必要はありません。(次年度分から納めます。)
税率について
原動機付自転車など
以下の車両については、購入や登録の時期にかかわらず、すべての車輌について下表の税率が適用されます。
車種区分 | 税率(年額) | ナンバーの色・表示 | ||
原動機付自転車 |
50cc以下 | 2,000円 | 白色・山ノ内町ナンバー | |
50cc超 90cc以下 | 2,000円 | 黄色・山ノ内町ナンバー | ||
90cc超 125cc以下 | 2,400円 | 桃色・山ノ内町ナンバー | ||
三輪以上のもの(ミニカー) | 3,700円 | 青色・山ノ内町ナンバー | ||
軽自動車 二輪のもの |
125cc超 250cc以下 ※ボートトレーラー等の被けん引車を含む。 |
3,600円 | 白色・1長野ナンバー | |
専ら雪上を走行するもの | 3,200円 |
緑色・山ノ内町ナンバー (小型特殊自動車の場合) |
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小型特殊自動車 |
農耕作業用のもの (トラクターなど) |
2,400円 | 緑色・山ノ内町ナンバー | |
その他のもの (フォークリフトなど) |
5,900円 | 緑色・山ノ内町ナンバー | ||
二輪の小型自動車 |
250cc超 | 6,000円 | 白色・長野ナンバー |
軽自動車
軽三輪車・軽四輪車の税率は、初めて車両番号の指定を受けた年月によって、税率が異なります。
また、排出ガスや燃費性能に優れた環境負荷の小さい軽自動車の普及を進めるため、環境負荷の大きい車輌は税率が重くなります。
一方、環境負荷が小さい車両の税率は、一定の条件のもとで軽減されます(グリーン化特例)。
車種区分 | ① |
② |
③ |
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平成27年3月31日までに 初めて車両番号(ナンバー)の 指定を受けた車両 (③の場合を除く) |
平成27年4月1日以降に 初めて車両番号(ナンバー)の 指定を受けた車両
|
新車登録後 13年を経過した車両 重課税率(※)
|
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三輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※③の重課税率が適用されるのは 、以下の年度からです。
初度検査年月
|
③の税率が適用される年度
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平成17年4月から平成18年3月まで
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平成31年度(令和元年度)から
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平成18年4月から平成19年3月まで
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令和2年度から
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平成19年4月から平成20年3月まで
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令和3年度から
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平成20年4月から平成21年3月まで |
令和4年度から
|
グリーン化特例
平成31年4月1日から令和3年3月31日の期間に最初の新規検査を受けた車両で、排出ガス性能及び燃費機能の優れた環境負荷の小さいものについて、初年度分のみ軽自動車税(種別割)を軽減する特例措置が適用されます。
車種区分 | 軽課(グリーン化特例) | ||||
(ア) 概ね75%軽減 | (イ) 概ね50%軽減 | (ウ) 概ね25%軽減 | |||
三輪のもの | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
≪該当基準≫
軽減割合 | 対象車輌 | 該当基準 |
(ア) 概ね75%軽減 |
電気自動車 天然ガス車 |
平成30年排出ガス規制適合、または平成21年排出ガス10%低減 |
(イ) 概ね50%軽減 |
乗 用 | 令和2年度燃費基準 +30%達成車 |
貨 物 | 平成27年度燃費基準 +35%達成車 | |
(ウ) 概ね25%軽減 |
乗 用 | 令和2年度燃費基準 +10%達成車 |
貨 物 | 平成27年度燃費基準 +15%達成車 |
※(イ)(ウ)のガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス規制50%低減達成車(★★★★)に限る。
障害者手帳をお持ちの方へ ~軽自動車税(種別割)の減免について~
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の要件に該当する方は軽自動車税の減免を受けられます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
軽自動車税(環境性能割)
令和元年(2019年)10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「環境性能割」が導入されました。
環境性能割は、新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超える車輌に対して、取得価額に対し環境性能に応じた税率(0%~2%)を乗じた金額が課税されます。
従来の自動車取得税と同様に軽自動車の取得時に申告納付になります。
また、軽自動車分の環境性能割は町税となりますが、当分の間は県が賦課徴収を行います。
税率について
種類 | 排出ガス基準 | 燃費基準 | 税率 | |
自家用 | 営業用 | |||
電気自動車 | なし | なし | 非課税 | 非課税 |
天然ガス自動車 | 平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減 | なし | 非課税 | 非課税 |
乗用車 (ガソリン車、ハイブリット車) |
平成30年排出ガス基準50%低減 又は 平成17年排出ガス基準75%低減 |
令和2年度燃費基準+10%達成 | 非課税 | 非課税 |
令和2年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | ||
平成27年度燃費基準+10%達成 | 2% | 1% | ||
上記に該当しないもの | 2% | 2% | ||
貨物車 (ガソリン車、ハイブリット車) |
平成30年排出ガス基準50%低減 又は 平成17年排出ガス基準75%低減 |
平成27年度燃費基準+20%達成 | 非課税 | 非課税 |
平成27年度燃費基準+15%達成 | 1% | 0.5% | ||
平成27年度燃費基準+10%達成 | 2% | 1% | ||
上記に該当しないもの | 2% | 2% | ||
上記に該当しないもの | 2% | 2% |
※令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に取得した軽自動車(自家用)については、税率が1%軽減されます。
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