戸籍の届け出
それぞれの届け出の期間、お持ちいただく物は以下の通りです。
届け出の種類 | 期間 | 必要なもの |
出生届 | 生まれた日から14日以内 |
出生証明書、母子健康手帳、印鑑、健康保険証、通帳
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死亡届 | 死亡の日から7日以内 |
死亡診断書、印鑑、火葬料12,000円(町民の場合)
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婚姻届 |
届け出た日から効力が生じます | 婚姻届書(夫と妻の印鑑)、離婚届書(夫と妻の印鑑)、養子縁組届(関係者の印) 国民健康保険証、年金手帳、戸籍謄本(山ノ内町に本籍がない場合)、本人確認書類 |
離婚届 (協議離婚) |
届け出た日から効力が生じます | |
養子縁組届 | 届け出た日から効力が生じます | |
転籍届 | 届け出た日から効力が生じます | 印鑑、戸籍謄本(町外から転籍する場合)、本人確認書類 |
- 国民健康保険証と年金手帳は、加入者のみ必要です
- 戸籍に関する届け出で山ノ内町に本籍がない人は、戸籍謄本1通が必要です
- 戸籍謄本は、本籍のある市区町村役場に請求しますが、本籍地が遠い場合は郵送でも請求できます(各市町村役場へ確認してください)
- 印鑑はスタンプ印不可
- 戸籍謄本の請求には、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード・住民基本台帳カードなど)が必要です。
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