道路工事に係る許可について(占用工事、掘り返し工事、自営工事)
道路占用の概要
道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。また、道路の占用は地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・ガス・上下水道・引湯管などの監理を道路の地下に埋設する場合や、道路上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。
道路占用工事
町道の地下又は地上に占用物件(水道管・下水道管・ガス管・引湯管)を設置する場合には、道路占用許可が必要です。
詳しくは次の要領を参照してください。
掘り返し工事
町道の地下の占用物件等の維持・修繕を行うため道路を掘り返す場合には、掘り返し許可が必要です。
詳しくは次の要領を参照してください。
道路自営工事
町道について、道路管理者以外の者が出入口設置等のために工事をする場合には、道路自営工事承認が必要です。
詳しくは次の要領を参照してください。
対象工事の例
出入口のための側溝の甲蓋設置
出入口のための擁壁、歩車道境界ブロックの撤去
出入口のためのガードレールの撤去
通行制限
町道等について、工事等で通行制限を行う場合は、10日若しくは14日前までに町に申請することとなっています。
・片側通行止・・・・10日前まで
・車両通行止、全面通行止、大型自動車通行止・・・・14日前まで
このページについてのお問い合わせ |
|||
|