下水道料金
宅内排水設備工事が完了した日から下水道料金(使用料)が発生します。
平成29年4月使用分から下水道使用料を改定しました。
下水道使用料および農業集落排水施設使用料
(2ヶ月当たり・消費税10%込み)
基本使用料 | 超過使用料 汚水1m3につき | |
20m3まで 3,335.20円 |
21~100m3まで | 179.30円 |
101~200m3まで | 213.40円 | |
201m3~ | 257.40円 |
料金早見表
- 下水道使用料は、通常の場合、上水道の使用水量を基準に算定します。
- 水道水以外の水を使用している場合(井戸水など)は、上水道の水量とは別に料金算定します。
- 温泉のうめ水等に上水道を使用している場合は、使用者の態様を勘案して認定します。
- 使用料は2か月ごと(奇数月)にお支払いいただきます。
下水道にどんな水でも流せるという訳ではありません。事業所等から出る汚水には、家庭のものとは違った有害なものも含まれているため、排水の水質基準などが法律で定められています。このため、特定事業所は除外施設を設け、届け出する義務があります。また、一般家庭においても水を汚さないよう日頃から心がけましょう。
温泉を使用している方へ
温泉には汚水処理に有害な成分が含まれているため、下水道へ流すことはできません。排水設備をつくるときは温泉の排水管を別に設ける必要があります。
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