耐震改修促進事業について
東日本大震災などでは想定をはるかに超える大規模な地震が発生し住宅などに大きな被害をもたらしています。
町では耐震診断事業および耐震改修事業の補助要綱の改正を行い、地震に強い建築物になるよう支援を行ないます。
昭和56年5月31日以前に着手した町内にある次の種別の建築物について補助金交付の対象となりますので耐震化を進めましょう。
住宅及び避難施設耐震診断事業実施要綱について
町内の木造住宅及び町の防災計画に定めれている避難施設(木造・非木造とも)の耐震診断を実施するための実施要綱です。
診断費用は全額公費負担です。
予算の範囲内で支援いたしますので、耐震診断を希望される方は要綱をご覧いただくとともに担当までお問い合わせください。
※住宅及び避難施設耐震診断事業実施要綱はこちらをご覧ください。
住宅・建築物耐震改修促進事業補助金交付要綱について
次の事業を進めるための補助金交付要綱です。
予算の範囲内で補助金の交付を行ないますので、希望される方は要綱をご覧いただくとともに担当までお問い合わせください。
①木造住宅耐震改修事業
②非木造住宅耐震診断事業
③非木造住宅耐震改修事業
④避難施設耐震改修事業
⑤特定既存耐震不適格建築物耐震診断事業
⑥特定既存耐震不適格建築物耐震改修事業
※住宅・建築物耐震改修促進事業補助金交付要綱はこちらをご覧ください。
建築物の耐震診断・改修について
次の対象となる建築物の所有者の方で、診断・改修を希望される方は、ご相談下さい。
<耐震診断の対象建築物>
昭和56年5月31日以前に着手した町内にある建築物のうち、住宅、ホテル、旅館に対し限度額内で診断費の補助をします。
<耐震改修の対象建築物>
住宅、避難施設、ホテル、旅館で耐震診断を実施した結果、耐震改修が必要と判断され、一定基準を見たす工事を実施する場合に限度額内で改修費の補助をします。
建設水道課計画監理係 | 0269-33-3114 | 2061 |