新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
主たる生計維持者の方が新型コロナウイルス感染症の影響により収入が一定以上減少した世帯など、申請により保険税の減免を受けることができる場合があります。
※今後、国からの通知により内容を一部変更する場合があります。
対象世帯
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
⇒ 保険税を全額免除
2 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、以下の(1)から(3)の全てに該当する世帯
⇒ 保険税の一部を減免
(1)主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(2)主たる生計維持者の前年の地方税法※1に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令※2に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額※3の合計額が1,000万円以下であること
(3)減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※1 地方税法第314条の2第1項
※2 国民健康保険法施行令第27条の2第1項
※3 地方税法第314条の2第1項各号および第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額
減免額の計算方法(上記の対象世帯2 に該当する場合)
【表1】の対象保険税額に、【表2】の 前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
★計算式 対象保険税額( A×B/C ) × 減免割合(D) = 減免額
【表1】
対象保険税額 = A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額 B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【表2】
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下 | 全 部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※主たる生計維持者の廃業や失業(非自発的失業の軽減制度※4に該当する方を除く)の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合は全部となります。
減免対象外となる場合
・新型コロナウイルス感染症の影響の有無にかかわらず、勤務先での解雇・倒産などにより失業され、非自発的失業の軽減制度※4が適用される方は、この減免制度の該当にはなりません。ただし、非自発的失業に加え、給与収入以外で要件を満たす場合は、併せて該当となる場合があります。
・対象世帯2の要件に該当する場合でも、主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入にかかる令和元年所得が0円以下である場合には減免額は0円となります。
・主たる生計維持者または被保険者のいずれかに未申告者の方がいる場合。(申告をしていただいてからの申請となります)
※4 非自発的失業の軽減制度については、こちらのページの「非自発的失業者に係る軽減について」をご覧ください。
対象期間
令和元年度 … 普通徴収 第9期(納期限:令和2年3月2日)、第10期(納期限:令和2年3月31日)
特別徴収 令和2年2月徴収分
令和2年度 … 普通徴収 全期間
特別徴収 全期間
※ただし、資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月分以前の保険税の納期が令和2年2月1日以降に設定されている場合は、令和2年2月分以降の保険税が対象です。
申請方法
減免申請書に必要書類を添付のうえ、税務課課税係へ提出してください。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため、郵送による申請にご協力をお願いします。
★必要書類
対象世帯1に該当する場合
・申請者の本人確認書類(身分証明書の写し)
・死亡診断書、医師の診断書
対象世帯2に該当する場合
・申請者の本人確認書類(身分証明書の写し)
・主たる生計維持者の令和2年1月以降から直近までの収入状況が確認できる書類の写し
(事業帳簿、給与明細、預金通帳 等)
・その他(廃業届の写し 等)
★申請書郵送先
〒381-0498 山ノ内町大字平穏3352-1
山ノ内町役場 税務課課税係
申請期限
申請期限は令和3年3月31日までとしますが、該当する方はなるべく年内を目安に申請を済ませてください。また、郵送による申請にご協力をお願いします。
なお、免除が決定となった場合には、納めすぎとなった保険税について後日還付します。
注意事項等
・主たる生計維持者とは 、「その者の属する世帯の世帯主」を指します。(厚生労働省Q&Aより)
・減免の決定には時間を要します。決定するまでは通常の納期でお支払いが発生しますので、納付が困難な場合は納税猶予の申請も併せて行ってください。
・減免額を計算するための前年の収入および所得額等は、町課税データを使用します。前住所地に所得の情報がある方は、申告書の写し等の提出をお願いする場合があります。
・申請後に収入状況が改善した場合は、必ずその旨をお申し出ください。
・計算方法が複雑なうえ、状況により提出書類が異なります。減免に該当すると思われる方は、まずはお電話にてご相談ください。必要に応じて、個々の状況に応じた手続きのご案内をこちらから郵送します。
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