低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
〈制度の概要〉厚生労働省HP
対象者
【申請が不要の方】
(1) 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方で、
令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
※該当者へのお知らせ
6月下旬に町からお知らせを発送します。
※支払いについて
7月29日(金)に児童手当支給口座に振り込みます。
※受給を拒否する場合
7月15日(金)までに「受給拒否の届出書(様式第1号)」を提出してください。
※児童扶養手当支給口座以外への振り込みを希望する場合
7月15日(金)までに「支給口座登録等の届出書(様式第2号)」を提出してください。
児童手当受給者名義の口座に限ります。
【申請が必要な方】
(2) 令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合20歳未満)の養育者で
次の(ア)(イ)いずれかに当てはまる方
(※令和4年4月以降令和5年2月末までに出生の新生児も対象となります。)
(ア) 令和4年度分の住民税均等割が非課税
(イ) 令和4年1月1日以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
住民税非課税相当の収入となった(家計急変者)
※すでに「ひとり親世帯分」を受給されている方は支給されません。
※上記(1)以外で、世帯内に18歳未満の児童がいる世帯の世帯主あてに、制度についてのお知らせを発送します(8月上旬予定)。要件に当てはまる場合に申請してください。
世帯構成により、世帯主=養育者ではない場合があります。
※出生など(他市町村からの転入除く)により令和4年4月以降令和5年2月末までに児童手当または特別児童扶養手当を受給することになった方で対象となる方には、随時お知らせします。
給付額
児童1人当たり一律5万円
申請について
<申請期間>
令和4年8月2日(火)~令和5年2月28日(火)
<申請用書類>
簡易な所得見込額の申立書 ←収入額で要件を満たさない場合に必要
<参考資料>
個人住民税(均等割)の非課税(相当)限度額 ※山ノ内町は3級地です。
<添付書類>
・本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)等)
・受取口座の通帳の写し(請求者本人名義に限ります)
・戸籍謄本、住民票等
・収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等
・事業収入、不動産収入に係る経費の金額が分かる書類
※昨年度に給付金を申請した場合でも、添付書類の省略はできません。
◎住民税非課税及び非課税相当の方が支給対象です。申告がお済みでない方、収入がない等の理由で申告をしていない方は至急住民税の申告をしてください。未申告の場合、住民税の課税・非課税判定ができないため給付金の支給ができないことがあります。
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