未熟児養育医療給付制度
制度の概要
養育医療とは、母子保健法第20条に基づき、出生時の体重が2000グラム以下または身体の発育が未熟等の理
由により、指定医療機関の医師が入院を必要と認めた場合、その医療費の一部を公費で負担する制度です。医
療費は、世帯の所得税額に応じて一部自己負担となります。
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給付申請について
お持ちいただくもの
※原則として、給付の対象となるお子さんと同一世帯に属している方全員の所得税額等の証明書類の提出
が必要となります。
- 印鑑
給付の決定・医療費の支払いについて
- 給付決定後医療券を交付しますので、指定医療機関へ提出してください。
- 養育医療費にかかる医療費については、医療機関窓口での負担はありません。ただし、養育医療給付対象外となる経費がある場合は直接医療機関にお支払いください。
- 自己負担金については、世帯の所得額に応じて徴収基準月額が決定されます。退院後2~3か月後に町から納付書を送付しますので、最寄りの金融機関で納めてください。
- お支払いいただいた自己負担金は、福祉医療給付金の対象になります。
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