農業機械等導入支援事業について
農作業の効率化・生産性・品質向上や労働負担の軽減等を図るため、農業用機械を導入する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
※令和2年度の受け付けは終了しました
【受付期間】令和2年4月6日(月)~4月17日(金)まで(土・日曜日は除きます。)
【受付場所】町役場農林課農業振興係まで次の書類を提出ください。
①交付申請書(様式第1号)
※このページ下に様式があります。
②見積書の写し
③機械の仕様等が分かるカタログの写し
④設置・保管場所等の位置図(住宅地図等)
⑤預金通帳の写し(通帳の表紙を開いて1ページ目の口座情報等が記されている箇所)
※共同の場合は共同団体名義の通帳が必要です。
※共同申請の場合は他に、規約(会則)、構成員名簿及事業実施同意書及び管理運営規程が必要です。
(注1)申込者多数の場合は5月7日(木)に抽選会を行います。この抽選会に参加されない場合(代理出席除く)は、申請を取り下げたものとみなします。
(注2)既に購入済みの機械は補助対象外です。また、中古機械も補助対象となりますが、法定耐用年数を経過したものは補助対象外となります。
(注3)農業者年金のうち、経営委譲年金を受給されている方の名義では補助金の申請はできません。
(注4)国・県等の類似した補助事業との重複申請はできません。
補助金の内容
交付の対象者 |
町内に住所を有し、かつ、町税を滞納していない専業農家又は3戸以上の農家で組織された団体又は農業者3名以上で構成された農業生産法人 |
対象となる経費 |
200千円以上の農業機械等を導入する経費(下取り価格がある場合は、購入価格から下取り価格を減額する。)
個人利用の対象となる機械は、次の5種類のみ。
(1)剪定枝粉砕機 (2)果樹用高所作業機 (3)乗用型草刈機 (4)スピードスプレヤー(自走式動力噴霧機含む。) (5)乗用型トラクター(作業機含む。)
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対象とならない機械等 |
農作業の用途以外に容易に供されるもので、汎用性の高い機械等は対象としない。 |
補助金の額等 |
補助額は以下の表の事業費区分に応じた額とし、事業費の10分の3以内を上限とする。なお、個人又は団体に1経営体でも認定農業者の構成員が含まれるときは「認定農業者加算後上限補助金額」の区分に該当するものとする。 |
(上段:個人利用 下段:共同利用)
事業費区分 | 上限補助金額 | 認定農業者加算後上限補助金額 |
200千円以上~1,000千円未満 | 30,000円 | 40,000円 |
60,000円 | 110,000円 | |
1,000千円以上~2,000千円未満 | 120,000円 | 150,000円 |
240,000円 | 340,000円 | |
2,000千円以上~3,000千円未満 | 180,000円 | 220,000円 |
360,000円 | 510,000円 | |
3,000千円以上~4,000千円未満 | 240,000円 | 300,000円 |
480,000円 | 680,000円 | |
4,000千円以上 | 270,000円 | 360,000円 |
540,000円 | 840,000円 |
注) 補助金の交付年度及び当該年度経過後2年度間にわたり、機械等の使用実績を所定の様式により各年度の3月末までに報告する必要があります。
農業機械等導入支援事業補助金交付申請書等の様式
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