先端設備導入計画
中小企業等経営強化法(移管前:生産性向上特別措置法)に基づき、町では「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。中小企業者の「先端設備導入計画」の認定申請を受け付けますので下記をご確認ください。地方税法に基づき、一定の要件を満たすものは、当該固定資産税の課税標準を3年間ゼロとします。
制度の詳細については、下記外部サイトをご確認ください。
1.制度の概要
(1)「先端設備等導入計画」の概要
・「先端設備等導入計画」は、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
・認定を受けられる「中小企業者」の規模
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | ||
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製品業を除く。
※対象となる「中小企業者」は、中小企業等経営強化法第2条第1項の定義であり、法人形態は個人事業主、会社(会社法上の会社(有限会社を含む))、企業組合、協業組合、事業協同組合等です。当該条項に該当しない、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、歯科法人、社会福祉法人、NPO法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合などは認定対象になりません。詳細は経済産業省ホームページの「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。
(2)先端設備等導入計画の内容
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、町における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
・先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
計画期間 | 3年間、4年間、または5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 〇労働生産性算定式 (営業利益+人件費+減価償却費) 労働投入量 ※営業外利益による利益は加味されません |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物 |
計画内容 | ・国の「導入促進指針」及び町の「導入促進基本計画」に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関、会計事務所等)において事前確認を行った計画であること |
(3)固定資産税の特例について
地方税法に基づき、以下の要件を満たして「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。
・固定資産税特例の一定要件
対象者 |
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業者等のうち、 先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社は除く) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
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その他要件 |
|
特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間、ゼロとする。(平成30年3月31日公布 平成30年6月6日施行) |
2.山ノ内町の導入促進基本計画について
山ノ内町が策定した「導入促進基本計画」は、国の同意を得ましたので公表します。
3.先端設備等導入計画の認定について
町内事業者からの「先端設備等導入計画」の認定申請受付を開始しました。以下の書類をご用意いただき、町観光商工課まで窓口にご持参いただくか、郵送によりご提出ください。
なお、工業会証明書につきましては計画認定後の提出も可能となりますが、固定資産税の賦課期日
(1月1日)までに提出をお願いいたします。
○申請書類(新規申請時)
・様式22_先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:25KB)
様式22_先端設備等導入計画に係る認定申請書(記入例)(PDF:257KB)
・様式23_先端設備等に係る誓約書_建物以外(ワード:20KB)
・様式24_先端設備等に係る誓約書_建物(ワード:19KB)
・工業会証明書(写し)
・直近の町税の納税証明書又は完納証明書
(リース契約の場合に追加で必要なもの)
・リース契約見積書(写し)
・リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
(対象が事業用家屋である場合に追加で必要なもの)
・建築確認済証(写し)
・家屋の見取り図(他の先端設備等の設置場所がわかるもの)
・先端設備の購入契約書(設置される先端設備等の取得価格が300万円以上であること)
○申請書類(計画変更時)
・様式25_先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:22KB)
・様式26_変更後の先端設備等に係る誓約書_建物以外(ワード:20KB)
・様式27_変更後の先端設備等に係る誓約書_建物(ワード:19KB)
・認定支援機関確認書(新規申請時の様式を使用ください)
・旧先端設備導入計画の写し
・工業会証明書(写し)
(リース契約の場合に追加で必要なもの)
・リース契約見積書(写し)
・リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
(対象が事業用家屋である場合に追加で必要なもの)
・建築確認済証(写し)
・家屋の見取り図(他の先端設備等の設置場所がわかるもの)
・先端設備の購入契約書(設置される先端設備等の取得価格が300万円以上であること)
○その他
誓約書について、計画認定の申請書と工業会証明書の提出が同時の場合は不要となります。
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