令和3年4月25日執行予定 参議院長野県選出議員補欠選挙
令和3年4月25日執行予定 参議院長野県選出議員補欠選挙について
告示日
令和3年4月8日(木)
投票日
令和3年4月25日(日)午前7時~午後8時
(志賀高原総合会館98は午前7時~午後6時、須賀川地区各投票所は午前7時~午後7時)
投票できる方(選挙人名簿登録者)
平成15 年4月26日までに生まれた方
令和3年1月7日までに山ノ内町に住民登録し、投票日現在町内に住所がある方
*令和3年1月8日以降に長野県内の他市町村(選挙人名簿登録あり)から転入した方は、山ノ内町では投票できません。旧住所地の選挙管理委員会 にお問合わせください。
投票所
投票所入場券に記載してありますので、ご確認ください。
*令和3年3月19日以降に町内で転居された方は、前住所の投票所で投票してください。
期日前投票
日時
4月9日 (金) ~ 4月24日(土)午前8時30分 ~ 午後8時 (土・日曜日も同じ)
場所
山ノ内町文化センター 1階郷土資料室
持ち物
投票所入場券(※切り離し、あらかじめ期日前投票宣誓書欄に記入してお持ちください)
(下:入場券サンプル)入場券
▼出張期日前投票所を設けます
4月16日(金) 午前9時から正午まで ほなみふれあいセンター
4月16日(金) 午後2時から午後5時まで 志賀高原総合会館98
4月17日(土) 午前9時から正午まで よませふれあいセンター
4月17日(土) 午後2時から午後5時まで 北部公民館
▼過去の混雑状況(令和元年7月21日執行 第25回参議院議員通常選挙)
時間帯別
日別
○期日前投票日の混雑予想 4月20日(火)ごろから24日(土)の特に午前中
投票所入場券
はがきをはがして切り離すと入場券になります。(1枚のはがきに最大4名分の入場券が記載されています)切り離した各自の入場券を投票所・期日前投票所へお持ちください。
(期日前投票はあらかじめ宣誓書欄に記入してお持ちください)
*入場券を忘れても投票できます。投票所受付で書類を記入し、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等により本人確認をします。
新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください
◆投票所へお越しの際は、マスクを着用し会話は控えてください。
◆投票用紙の記入用に黒えんぴつの持参もできます。
◆人との距離を保つようご協力ください。
◆投票所に出入りの際は、備え付けのアルコール消毒液で手指消毒をしてください。
◆密を避けるため混雑時はお待ちいただく場合があります。ご了承ください。
不在者投票
単身赴任や学業等で町外に滞在していて、投票日 (期日前投票含む) に町内の投票所で投票できない方は、滞在地の選挙管理委員会(事務局)で投票できます。書類の郵送(最大2往復)が必要なため、お早めに手続きをお願いします。
滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合、閉庁日や執務時間外は不在者投票を行うことができませんので、滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
▼手続き
① 宣誓書 (兼請求書) へ自署し、山ノ内町選挙管理委員会に郵送または直接提出してください。 (電子メール・FAXでの提出はできません)
*ダウンロードできない場合は、選挙管理委員会から郵送しますのでご連絡ください。
② 投票用紙等の到着後、滞在地の選挙管理委員会 (事務局) へ連絡し、指示に従って投票してください。
▼その他
① 投票用紙等は、告示日以降に発送します。
② 投票へお出かけの際は、マスク等を着用し、感染症対策をしてください。
③ 投票済みの投票用紙等は、滞在地の選挙管理委員会から山ノ内町選挙委員会へ郵送されます。
入院・入所している方の不在者投票
病院や施設に入院等している方は、その施設が 「不在者投票指定施設」 になっている場合、施設内で不在者投票できます。各施設の担当者にお申し出ください。
郵便による不在者投票
「郵便等投票証明書」をお持ちの方は自宅で郵便投票ができます。 投票用紙等を郵送するため、4月21日(水)までに請求してください。
お身体の不自由な方で証明書(証明書の発行には条件があります)をお持ちでない方は、山ノ内町選挙管理委員会へお問い合わせください。
選挙に関する情報
長野県ホームページ 参議院長野県選出議員補欠選挙 特設ページ
【期日前投票Q&A】
Q.選挙期日(投票日)には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者は期日前投票ができるのですか?
A.期日前投票はできませんが、不在者投票により投票できます。選挙期日(投票日)には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができませんので、名簿登録地(山ノ内町)において不在者投票をすることができます。
Q.期日前投票をした人が、その後選挙期日(投票日)までの間に他市町村に移転したり、死亡したりした場合は、その投票はどうなるのですか?
A.選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。
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