新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置の主な内容は下記のとおりです。
徴収猶予の特例制度【個人・事業者向け】
新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の収入に相当の減少があり、納税が困難な場合は申請により、無担保かつ延滞金なしで1年間、徴収の猶予を受けることができます。
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う納税の猶予制度について
固定資産税の軽減措置【事業者向け】
新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準を2分の1またはゼロとします。
認定経営革新等支援機関(税理士、金融機関、商工会等)が発行する確認書を添付して、令和3年1月に申告が必要です。
・【新型コロナウイルス関連】中小事業者等への固定資産税の軽減について
〈関連〉
・中小企業庁ホームページ(新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います)
・中小企業庁ホームページ(認定経営革新等支援機構検索システム)
生産性革命実現に向けた固定資産税の特例措置【事業者向け】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資をする中小事業者等を支援する観点から、現行の生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、新たに事業用家屋と構築物を対象に加え、課税標準額を3年間ゼロとします。また、適用期限の2年間延長が予定されています(令和4年度取得分まで)。
・固定資産税について 「生産性向上特別措置法に基づく固定資産の特例について」をご覧ください
・先端設備等導入促進基本計画 町観光商工課のページです
〈関連〉
・中小企業庁ホームページ(生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規設備を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います)
自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長【個人・事業者向け】
自家用自動車の自動車税環境性能割(県税)、軽自動車税環境性能割(町税)の税率を1%軽減する特例措置の適用期限を6月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とします。
〈関連〉
イベント等のチケット払戻請求権の放棄を寄附金控除対象とする対応【個人・事業者向け】
政府の自粛要請を受けて、中止や延期となった文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けないことを選択された場合、所得税の寄附金控除の対象となる当該放棄した金額のうち、県知事および町長が指定するものについて、住民税の寄附金税額控除の対象とします。
・【新型コロナウイルス関連】イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除
〈関連〉
・文化庁、スポーツ庁の広報チラシ(チケットを払い戻さず寄附することをお考えの方へ)
・文化庁(チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度)
・スポーツ庁(チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正)
住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る対応【個人向け】
新型コロナウイルスの影響により、住宅ローンを借りて新築した住宅等に令和2年12月末までに入居できなかった場合でも、一定の要件を満たす場合には、控除期間が13年に延長された住宅ローン控除を適用することとし、所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で住民税から控除します。
〈関連〉
・国土交通省ホームページ(新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅取得支援策について)
このほか税制措置の詳細については、国のホームページに掲載されています。
・総務省ホームページ(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について)
・財務省ホームページ(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置)
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