東北信市町村交通災害共済
交通事故はいつどこで自分の身、家族にふりかかってくるかわかりません。交通事故にあわれた方を救済するために、皆さんと市町村が一体となって助け合うことを目的としたのがこの交通災害共済制度です。
加入できる人は住民登録をしている人です。また、大学生などの就学のため自宅から離れて居住している方(住所は山ノ内町のままになっている被扶養者)も加入できます。
組合加入市町村(22市町村)
山ノ内町、東御市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、軽井沢町、御代田町、立科町、長和町、青木村、坂城町、小布施町、高山村、木島平村、野沢温泉村、信濃町、飯綱町、小川村、栄村 22市町村
掛金と共済対象期間
※一人一口のみ
掛金 | 400円 / 人 |
共済対象期間 |
山ノ内町の加入基準日:10月1日から翌年9月30日まで ※0歳から中学3年生までの方は全員、公費で加入済みです。 (6月1日から翌年5月31日まで) |
令和2年度東北信市町村交通災害共済加入申込を受け付けています
【一斉加入の申込期間】令和2年9月30日(水)まで
※10月1日以降も随時共済加入を受付します。共済対象期間は加入日の翌日から9月30日までです。
※町外へ異動(転出)されても加入期間中は有効です。
【申込方法】
加入者証と加入する人数分の掛金をお持ちの上、健康福祉課住民環境係(1-2窓口)までお越しください。
※お手元に加入者証がない場合は掛金のみをお持ちいただき、お越しください。
見舞金の支払われる事故
- 共済加入期間中に日本国内の道路上において運行中の自動車、バイク、ガーデントラクター、自転車、車イス、小児用三輪車、電動カート、電車等に乗っていて、衝突、転落、転倒などによる事故にあった場合
- 歩行中、上記の車両などによって事故にあった時は、事故の内容によって見舞金が支払われます。
※運行中とは車両が動いている状態の事をいいます
見舞金請求内容
交 通 災 害 区 分 | 共済見舞金の額 |
死亡の場合 |
1,600,000円 (※800,000円) |
入院1日あたり | 2,000円 |
通院1日あたり | 1,000円 |
基礎見舞金 | 20,000円 |
障害者(1~2級)となられたとき上記のほかに | 1,000,000円 |
障害者(3級)となられたとき上記のほかに | 600,000円 |
障害者(4級)となられたとき上記のほかに | 250,000円 |
ギプス(シーネ固定・コルセット等、自分で取り外しのできるものは除く)・整復固定術にボルト固定した場合、限度額の範囲内で上記のほかに ※入院治療は除く |
一律 20,000円 |
傷害給付金限度額 |
400,000円 (※80,000円) |
上記(※)内の金額は、軽車両(自転車・小児三輪車のみ)の自損事故の傷害見舞金限度額です。
- 共済見舞金については、2日以上の入院・通院が支給対象となります。
- 基礎見舞金20,000円に、日数に応じた入院・通院の金額が加算されます。
- 軽車両(自転車・小児三輪車のみ)の自損事故(自動車安全運転センター発行の交通事故証明書のないもの)の傷害見舞金は※80,000円を限度とし、死亡にあたっては※800,000円を限度額とします。
- はり、きゅう、マッサージなどの健康保険適用外治療は主治医師の同意書がある場合のみ共済見舞金を支払います。
- 共済見舞金のほかに原本に限り、交通事故証明書600円、診断書にあっては3,000円を限度として実費を支払います。(診断書領収書が必要です)ただし、各1通を限度とします。
- 同じ日に2回以上の診療があっても1回とみなします。
見舞金請求お手続き
請求期限は、事故発生日から2年以内です。交通事故にあったら、できるだけ早く町健康福祉課住民環境係に事故の報告をし、請求の相談をしてください。医療機関での治療が終了した時点での請求手続きになります。用紙は町健康福祉課住民環境係にご用意してあります。
必要書類
- 東北信市町村交通災害共済見舞金請求書
- 東北信市町村交通災害共済加入者兼領収書(加入者控)
- 診断書(医師または柔道整復師記載のもの、コピー可)
- 診断書領収書
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの、コピー可) 警察が介入していない場合は、「事故証明書」用紙に詳細を記入し提出してください。
- 請求者の金融機関通帳(見舞金振込み先) ※未成年者の場合は保護者が請求者となります。
- 認印(スタンプ印不可)
※相手方の自賠責保険から受診料が支払われた場合、保険会社に請求することで3、4、5の書類の
コピーを郵送で受け取ることができます。送付されたものはすべて申請時にお持ちください。
対象とならない事故
- 自殺、飲酒運転、無免許運転等による事故は見舞金の支払ができません。また、天災、重大な過失、交通違反等による事故は見舞金の支払が制限されます。
- 電動カート、車いすの見舞金制度は、高齢者の皆様や身体の不自由な方のための制度ですので、明らかに対象外とされる方の事故にあっては、見舞金の支払ができません。
- 歩行中、車・バイク等にまったく関係なく、石などにつまづいて転倒した等の事故。
- 停車中の車両のドアに手足等をはさみ負傷した事故。
- 停車中の車両からの乗降の際に転倒しケガをした場合。
- 車両の通行が認められていない場所における事故(家の敷地内・田畑 等)
自動車安全運転センター(交通事故証明書請求先)
〒381-2224 長野県長野市川中島町原704番地2
自動車安全運転センター長野県事務所 電話026-292-5111
東北信市町村交通災害共済事務組合事務局
〒380-0871 長野県長野市西長野加茂北143番地8 長野県自治会館3階 電話026-234-8018
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