介護保険料の賦課誤りについて
山ノ内町の介護保険料の賦課更正に誤りがあり、一部の被保険者の方々に対して保険料を過大に徴収または誤って還付していたことが判明しました。
この誤りにより、町民の皆様にご迷惑、ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
1 原因
平成27年4月の法改正により介護保険法第200条の2の規定が新設され、平成27年度以降の第1号被保険者の保険料については、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して「2年を経過した日」以後において賦課決定できないと規定されています。
この規定の「2年」を「2年度」と誤って事務処理をし、賦課決定ができない期間について保険料変更(増減)の賦課決定を行っていました。
2 調査結果
(1)対象期間 平成29年度~令和3年度処理分(平成27年度~令和元年度分保険料)
(2)対象者数及び対象金額
ア 介護保険料が増額したことにより、保険料を納付した人数及び金額 18人 286,480円
イ 介護保険料が減額したことにより、保険料を還付した人数及び金額 2人 55,580円
3 町の対応
上記2(2)アの対象者については、職権により賦課決定の取消しを行い、賦課誤りが生じた賦課年度分をさかのぼって還付する手続きを行います。
上記2(2)イの対象者については、賦課決定ができる期間を過ぎていること、本人が不利益を被るため職権での取消しを行わないこととしました。
4 再発の防止
今後はこのような事案が生じないように、以下の対策を徹底し、適正な事務処理に努めてまいります。
(1)介護保険法改正内容を担当内で正確に把握し、法解釈の情報共有を図る。
(2)法改正などの業務内容に変更が生じる際は、システム委託業者との情報共有及び業務手順の確認を行う。
(3)担当者が異動した際は、業務手順及びシステムのマニュアルを正確に引き継ぐ。
5 その他
今回還付手続きの対象となる方へは、町から通知でお知らせいたします。還付手続きは、町へ口座振込依頼書をご提出いただくことで、ご指定の口座へ振込をいたします。
つきましては、町からお電話でお知らせしたり、ATMを利用した手続きはありません。還付金詐欺にはご注意をお願いいたします。
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