町民税・県民税の申告について
令和4年度 (令和3年分所得) の申告について
令和4年度 (令和3年分所得) の申告は、令和4年3月15日(火)までに行ってください。
申告書などの様式集
【様式一覧】
- 令和4年度 町民税・県民税申告書
- 収支内訳書 (一般用)
- 収支内訳書 (農業所得用)
- 収支内訳書 (不動産所得用)
※ 事業、不動産所得がある方は、帳簿などを見て「収支内訳書」を作成してください
- 医療費控除の明細書
- セルフメディケーション税制の明細書
- 町民税・県民税申告書 (分離課税等用)
【書き方の手引き】
- 令和4年度 町民税・県民税申告書の書き方見本
- 各所得・控除の説明と計算方法
- 令和3年分 収支内訳書 (一般用) の手引き
- 令和3年分 収支内訳書 (農業所得用) の手引き
- 令和3年分 収支内訳書 (不動産所得用) の手引き
※ 事業、不動産所得があるすべての方に、記帳・帳簿などの保存義務があります
申告が必要な方
- 令和4年1月1日現在、山ノ内町に住民票がある方、居住している方
- 山ノ内町に住所は有しないが、家屋敷・事務所・事業所などが山ノ内町内にある方
※ 令和3年中に収入がなく、ご家族の税金上の扶養でなかった方は「所得なし」の申告が必要です。
申告をしなくても良い方
- 税務署に『令和3年分 所得税等の確定申告書』を提出される方 ※1
- 収入が1か所からの給与 (年末調整済み)のみで、勤務先から山ノ内町に『給与支払報告書』が提出されている方 ※2
- 収入が公的年金等のみで、年金支払者から山ノ内町に公的年金支払報告がされている方 ※3
- 山ノ内町内にいるご家族の税金上の扶養親族(申告上の配偶者控除および扶養控除、年少扶養のこと。保険証の扶養とは別です。)になっている方 ※4
※1 確定申告不要の要件を満たしていても、町民税・県民税申告が必要な場合があります。
※2 年末調整が済んでいても、各種控除の追加や医療費控除などを受ける場合には、確定申告または町民税・県民税申告が必要です。
※3 「個人年金」や「終身年金」などの生命保険契約や生命共済契約等の年金等は、金額に関係なく申告が必要です。
※4 上記に該当される方であっても、申告をすることによって税金上で有利になることがあります。
申告の方法について
郵送で提出する
令和4年3月15日(火)までに町税務課に届くよう、ポストに投函してください。
なお、申告内容に不明な点がある場合は、後日、税務課職員から連絡させていただくことがあります。
●封筒に入れるもの
- 記入済みの町民税・県民税申告書
- 給与および公的年金等の源泉徴収票の写し(コピー)
- 控除証明書等の添付書類
- 本人確認書類の写し(コピー)
※ 源泉徴収票のみ送付いただいても、申告したことにはなりません。
※ 申告する本人以外の方の源泉徴収票などは同封しないでください。
※ 添付書類は、申告書に直接貼らずに、同封してください。
※ 「確定申告書」の提出先は信濃中野税務署です。お間違いの無いようご注意ください。
窓口で提出する
町税務課課税係 役場2階4-2番窓口でお受けします。
作成済み申告書のみ提出が可能です。
申告の内容に関するご相談は、申告相談をご利用ください。
●持参するもの
- 記入済みの町民税・県民税申告書
- 給与および公的年金等の源泉徴収票の写し(コピー)
- 控除証明書等の添付書類
- 本人確認書類
※ 提出時に本人確認をしますので、本人確認書類の写しの添付は不要です。
申告相談を利用する
町税務課の職員が、申告に関する相談に応じます。
相談は完全事前予約制です。
こちらのページから日程や持ち物をご確認いただき、必ず予約をしてお越しください。
マイナンバー (個人番号) の記載について
申告には毎回、マイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
申告をする本人のほか、配偶者控除および配偶者特別控除、扶養控除や年少扶養の家族についても、それぞれマイナンバーを記載する必要があります。
また、申告書を提出する際には、本人確認のため以下の2つを確認させていただきます。
① 番号確認・・・正しいマイナンバー(個人番号)であることの確認
② 身元(実在)確認・・・番号の正しい持ち主であることの確認
※ 提出時に確認するのは、申告する本人のみです。扶養親族等の本人確認書類は不要です。
次の本人確認書類をお持ちください。
※その他、身元確認書類の例はこちら
所得税の確定申告等について
確定申告に関する情報をお知りになりたい方、ご自身で確定申告書等を作成される方は、国税庁ホームページをご覧ください。
信濃中野税務署のご案内
所得税・個人消費税・贈与税等の確定申告会場を開設します。
日程:令和4年1月25日(火)~3月15日(火) <土・日曜日、祝日を除く>
場所:信濃中野税務署 〒383‐8686 中野市中央1丁目5番20号
電話:0269-22-3151(音声案内に従ってください)
受付時間および受付方法など、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
※ 新型コロナウイルス感染症対策の一環として、本年は開設期間を拡大しています。

長野電鉄線信州中野駅から徒歩10分、または長電バス官庁街停留所から徒歩3分
休日の相談窓口について
税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、相談及び申告書の受付は行っておりませんが、一部の税務署において、令和4年2月20日(日)と2月27日(日)に限り、確定申告の相談及び申告の受付を行います。
閉庁日対応税務署:長野税務署
申告相談会場:若里市民文化ホール 〒380-0928 長野市若里3丁目22番2号
受付時間および受付方法など、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
※ 申告書の提出はできませんので、ご自身で信濃中野税務署に持参・郵送で提出してください。
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