町たばこ税について
町たばこ税とは
町たばこ税は町内の小売業者にたばこを売り渡す、製造たばこの製造者と卸売販売業者に課税されます。
たばこの小売価格にはたばこ税が含まれるため、実質的には消費者が税金を負担しています。
なお、町内の小売業者に売り渡された本数に応じて、町たばこ税の収入が決まります。たばこは町内で購入しましょう。
町たばこ税の税率
- 製造たばこの税率は、1,000本につき5,692円です。
※旧3級品の製造たばこ(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、うるま)について、令和元年10月1日以降は、旧3級品としての区分は廃止され、旧3級品以外の税率と同一になりました。
なお、税制改正により次のとおり今後引き上げが予定されています。
税率(1,000本当たり) |
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで | 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 令和3年10月1日から |
製造たばこ | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
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