転校するときの手続き
転校するときの手続き
小・中学生の通学する学校は、住所により指定されています。転入・転出・転居などで、通学区域が変更になる場合は、転校が必要になります。
転入
町内の学校への通学は、転入したその日からです。手続きは次のとおりです。
- 健康福祉課で住民票の転入手続きをする。
- 教育委員会事務局で転入の手続きをし、「転入学指定通知書」をもらい学校へ提出する。
転出
町内の学校への通学は、転出する日の前日までです。手続きは次のとおりです。
- あらかじめ、学校へ届け出をして転校に必要な書類を用意する。
- 転出先の市町村の住民課で住民票の手続きをした後、教育委員会で「転入学指定通知書」をもらい、新しい学校へ提出する。
転居
町内で住所が変わる場合、前の学校への通学は転居する日の前日までです。新しい学校への通学は転居当日からです。手続きは、転入・転出手続きと同様です。
通学指定校を変えたい場合
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課 学校教育係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1102
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1102
更新日:2024年04月03日