転校するときの手続き

更新日:2024年04月03日

転校するときの手続き

 小・中学生の通学する学校は、住所により指定されています。転入・転出・転居などで、通学区域が変更になる場合は、転校が必要になります。

転入

町内の学校への通学は、転入したその日からです。手続きは次のとおりです。

  1. 健康福祉課で住民票の転入手続きをする。
  2. 教育委員会事務局で転入の手続きをし、「転入学指定通知書」をもらい学校へ提出する。

転出

町内の学校への通学は、転出する日の前日までです。手続きは次のとおりです。

  1. あらかじめ、学校へ届け出をして転校に必要な書類を用意する。
  2. 転出先の市町村の住民課で住民票の手続きをした後、教育委員会で「転入学指定通知書」をもらい、新しい学校へ提出する。

転居

 町内で住所が変わる場合、前の学校への通学は転居する日の前日までです。新しい学校への通学は転居当日からです。手続きは、転入・転出手続きと同様です。

通学指定校を変えたい場合

 転入・転出・転居で通学区域が変わった場合は、直ちに転校が必要になりますが、事情がある場合は指定学校変更の許可をします。こども未来課にご相談ください。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課 学校教育係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1102