議会用語解説
議会用語解説
議会では一般にあまりなじみの少ない専門的な用語が使われたりします。
ここでは、皆さんに知っていただきたい用語についてご説明します。
委員会
議会の内部組織として、条例に基づいて常任委員会・議会運営委員会・特別委員会を置くことができます。各委員会は委員長・副委員長・委員で構成され、本会議における審議の予備的審査や調査・研究を行います。
委員会付託 本会議に提出された議案などについて、常任委員会・議会運営委員会・特別委員会に詳しい審査や調査を委ねることです。
委員会報告
委員会に付託された議案などの審査や調査が終わったときは、報告書を作り委員長から議長に提出します。議長はこれを本会議で議題とし、議会としての意思を決定します。
意見書
町民のみなさんの生活に直接関わることでも、国や県などの仕事の場合は、町だけでは解決できません。そのようなことに関して、議会の意思を意見としてまとめたものをいいます。意見書は地方自治法に基づき、国や県などに提出します。
一般質問
議員が本会議で、議長の許可を得て町の一般事務や、事務の執行状況・将来に対する方針などについて質問することです。
議案
議会の議決を要する案件のことです。議案は町長が提出するものと、議員(委員会)が提出するものとがあります。条例を設けまたは改正・廃止すること、予算を定めること、決算を認定することのほかに意見書・決議などがあります。
議会運営委員会
円滑な議会の運営を期すため、議会運営の全般について協議し、意見などの調整を図る場として設置される委員会のことです。
議決権
議会の最も基本的・中心的な権限で、議会の意思を決定する権限のことです。
議事日程
その日の会議(本会議)の日時・件名・順序等を記載したものです。
継続審査
会期中に議案などの審査・調査を終了することが困難な場合に、議会の議決によって、会期が終了した閉会後も引き続いて委員会で審査・調査を行うことです。
採決
議長が議案などについて、出席議員に賛成・反対の意思表示を求め、それを集計することです。起立による採決や、投票による採決、異議がないかを諮る簡易採決などがあります。
採択
請願・陳情の内容について、議会として賛同することです。(⇔不採択)
質疑
議題となっている議案などについて、疑義をただすための発言のことで、自己の意見を述べることはできません。当議会では、質疑と答弁がより判りやすくなるよう、19年12月議会から一問一答方式を導入しました。
常任委員会
議会が町の事務に関する調査や、議案などの審査を行うため常に設置されている委員会のことです。条例に基づいて置くことができ、当議会には4つの常任委員会が設置されています。(総務常任委員会・社会文教常任員会・観光経済常任委員会・広報常任委員会)
条例
町の法律ともいえる自主法のことで、地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいてその事務に関しての条例を制定することができます。制定、改正・廃止は議会の議決が必要です。
請願
国県や町の事務に関する事項などについての意見や要望を、議会に対して提出することです。請願は議員の紹介が必要です。
陳情
請願と同様に国県や町の事務に関する事項などについての意見や要望を、議会に対して提出することです。請願と違い紹介議員は必要ありません。当議会では、請願と同様に取り扱っています。
定例会
定例的に招集される議会のことです。地方自治法で年4回以内と定められ、町では、3月、6月、9月、12月に定例会を開きます。
討論
議題となっている案件について、採決の前に賛成か反対かの自己の意見を表明することです。
特別委員会
常に設置されている常任委員会に対し、必要がある場合や特定のことの審査のために設置される委員会のことをいいます。通常予算と決算審査時に設置しています。
不採択
請願・陳情の内容について、議会として賛同しないことです。(⇔採択)
本会議
全議員で構成する会議のことで、議案などを審議し、議会の最終的な意思決定を行います。議員が一般質問をするのもこの会議です。
臨時会
定例会のほかに、臨時の必要がある場合や、特定のことに限って審議するために随時招集される会議のことです。
この記事に関するお問い合わせ先
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1101
更新日:2023年04月06日