支給限度額について

更新日:2025年03月04日

支給限度額について

 要介護認定を受けて介護サービスを利用するにあたり、要介護度に応じた利用の上限があります。これは、介護を必要とする方が重点的に介護サービスを利用できるようにするもので、いわゆる『早い者勝ち』にならないように決められた制度です。

 

要介護度別の支給限度額

※令和元年4月以降 

要介護度 支給限度額 円換算 保険給付額 自己負担額
要支援1 5,032単位 50,320円 45,288円 5,032円
要支援2 10,531単位 105,310円 94,779円 10,531円
要介護1 16,765単位 167,650円 150,885円 16,765円
要介護2 19,705単位 197,050円 177,345円 19,705円
要介護3 27,048単位 270,480円 243,432円 27,048円
要介護4 30,938単位 309,380円 278,442円 30,938円
要介護5 36,217単位 362,170円 325,953円 36,217円

 

訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリ・通所介護・通所リハビリ・短期入所生活介護・短期入所療養介護・福祉用具貸与及び前記各介護予防事業に適用します。

 

その他のサービスの関する限度額

1) 特定福祉用具販売(介護予防) 10万円(1年間につき)
2) 住宅改修費(介護予防) 20万円(住居1戸につき)
3) 認知症対応型共同生活介護(介護予防) 上限なし
4) 特定施設入所者生活介護(介護予防) 上限なし
5) 介護老人福祉施設 上限なし
6) 介護老人保健施設 上限なし
7) 介護療養型医療施設 上限なし

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 介護保険係
〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3371-2(地域福祉センター内)
電話番号:0269-33-8411