標準負担額及び軽減は

更新日:2025年02月27日

標準負担額及び軽減について

施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)に入所すると利用料の他に食費・居住費の負担があります。なお、所得の低い方は、町へ申請することにより軽減措置があります。

居住費(滞在費)、食費の標準的な利用者負担額<日額>

部屋のタイプ 居住費(滞在費) 食費
ユニット型個室 2,066円 1,445円

ユニット型個室的

多床室

1,728円
多床室

915円

所得の低い方の居住費(滞在費)・食費の負担限度額<日額>

  居住費(滞在費)の限度額 食費の
限度額
預貯金額(夫婦の場合)
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室
(従来型個室)
多床室
第1段階 ・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方
・生活保護の受給者等
880円

550円

(380円)

 

0円 300円

生活保護受給者:要件なし

世帯:1,000万円(2,000万円)以下

第2段階 世帯全員が町民税非課税で
課税年金収入額(※)と合計所得金額の合計が80万円以下の方
880円

550円

(480円)

430円 390円 650万円(1,650万円)以下
第3段階ー1 世帯全員が町民税非課税で
課税年金収入額(※)と合計所得金額の合計額が80万円超~120万円以下
1,370円

1,370円

(880円)

430円 650円

550万円(1,550万円)以下

第3段階ー2

世帯全員が町民税非課税で

課税年金収入額(※)と合計所得金額の合計額が120万円超

1,370円

1,370円

(880円)

430円 1,360円 500万円(1,500万円)以下

 

● ( )内は特別養護老人ホーム入所または短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の額。
● 施設の設定した住居費(滞在費)・食費が限度額を下回る場合は、施設の設定した金額が基準となります。
● 限度額を超えた分は、特定入所者介護サービス費として介護保険から施設に支払われます

※平成28年8月以降は、非課税年金も含む

 令和6年8月1日から適用

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 介護保険係
〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3371-2(地域福祉センター内)
電話番号:0269-33-8411