標準負担額及び軽減は
標準負担額及び軽減について
施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)に入所すると利用料の他に食費・居住費の負担があります。なお、所得の低い方は、町へ申請することにより軽減措置があります。
居住費(滞在費)、食費の標準的な利用者負担額<日額>
部屋のタイプ | 居住費(滞在費) | 食費 |
ユニット型個室 | 2,066円 | 1,445円 |
ユニット型個室的 多床室 |
1,728円 | |
多床室 |
915円 |
所得の低い方の居住費(滞在費)・食費の負担限度額<日額>
居住費(滞在費)の限度額 | 食費の 限度額 |
預貯金額(夫婦の場合) | ||||
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 (従来型個室) |
多床室 | ||||
第1段階 | ・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方 ・生活保護の受給者等 |
880円 |
550円 (380円)
|
0円 | 300円 |
生活保護受給者:要件なし 世帯:1,000万円(2,000万円)以下 |
第2段階 | 世帯全員が町民税非課税で 課税年金収入額(※)と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
880円 |
550円 (480円) |
430円 | 390円 | 650万円(1,650万円)以下 |
第3段階ー1 | 世帯全員が町民税非課税で 課税年金収入額(※)と合計所得金額の合計額が80万円超~120万円以下 |
1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 | 650円 |
550万円(1,550万円)以下 |
第3段階ー2 |
世帯全員が町民税非課税で 課税年金収入額(※)と合計所得金額の合計額が120万円超 |
1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 | 1,360円 | 500万円(1,500万円)以下 |
● ( )内は特別養護老人ホーム入所または短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の額。
● 施設の設定した住居費(滞在費)・食費が限度額を下回る場合は、施設の設定した金額が基準となります。
● 限度額を超えた分は、特定入所者介護サービス費として介護保険から施設に支払われます
※平成28年8月以降は、非課税年金も含む
令和6年8月1日から適用
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 介護保険係
〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3371-2(地域福祉センター内)
電話番号:0269-33-8411
〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3371-2(地域福祉センター内)
電話番号:0269-33-8411
更新日:2025年02月27日