総合事業について

更新日:2024年06月20日

「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」について

総合事業とは

 65歳以上のすべての人を対象に、ひとりひとりに合った柔軟なサービスを受けながら、なるべく介護を必要としない暮らしを送ることを目的に実施しています。

利用までの流れ

1.山ノ内町地域包括支援センター(地域福祉センター内)に相談します。

2.本人の身体・生活の状況や希望サービスを聞き取りし、要介護認定または基本チェックリストを行います。

3.結果に応じて、以下のサービスを受けることができます。

 (1)要介護認定や基本チェックリストで該当せず、自立した生活が送れる方

   →「一般介護予防事業」を利用することができます。

 (2)基本チェックリストでいずれかの項目に該当した方

   →「一般介護予防事業」または「介護予防・生活支援サービス事業」を利用することができます。

 (3)要介護認定で「要支援1」または「要支援2」となった方

   →「一般介護予防事業」または「介護予防・生活支援サービス事業」を利用することができます。

※要介護認定で要介護1~5となった方は、介護保険の介護サービスを利用することができます。

※要支援1または2となった方で、福祉用具や住宅改修、訪問看護などを希望される場合は、介護保険の介護予防サービスを利用することができます。

 

 一般介護予防事業についてはこちら
介護予防・生活支援サービス事業についてはこちら

総合事業様式(事業所用)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 介護支援係
〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3371-2(地域福祉センター内)
電話番号:0269-33-8412