福祉医療費給付制度
福祉医療費給付制度について
この制度は、早期適切な受療と医療費の家計への負担軽減を図るために、次の対象となる町民に対し医療機関等(薬局も含む)での窓口負担(自己負担金)の一部を給付します。
対象者には、申請により「福祉医療費受給者証」(以下「受給者証」)を交付します。
1.対象者
次のいずれかに該当する方が対象となります。
(1) 満18歳に達する日以降の最初の3月31日までのこども
(2) 身体障害者手帳1級から3級の交付を受けている方
(3) 療育手帳A1、A2、B1の交付を受けている方
(4) 精神保健福祉手帳1級から2級の交付を受けている方
(5) 65歳以上で国民年金法の別表に定める障害の程度にある方
(6) 配偶者と死別又は離婚等により母子(父子)家庭となり18歳未満の児童等を扶養する母(父)と18歳未満の児童等
注)(1)の方を除き、本人・配偶者及び扶養義務者等の所得も支給要件となります。
2.受給者となる申請
申請には、対象となる方の健康保険証、金融機関の預金通帳、マイナンバー(個人番号)のわかるもの(マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード)が必要です。また、障害者の方は障害の内容がわかる手帳などが必要です。
山ノ内町福祉医療費給付金受給者証交付(更新)申請書
申請書の様式は、次からダウンロードできます。更新申請も同じ様式です。
3.給付される医療費の内容
福祉医療費給付金は、医療機関等(薬局も含む)に支払った自己負担金(保険適用分のみ)のうち、1レセプト(※注1)あたり500円の受給者負担金を差し引いた額を給付します。診療月の概ね3ヶ月後にご指定の口座へ振込みます。
ただし、保険者から支給される高額療養費や付加給付金、保険適用外の費用や保育園、学校での災害における日本スポーツ振興センターからの給付金などがあったときは、福祉医療費の給付対象とならない場合があります。
詳しくは、健康福祉課へお問い合わせください。
(※注1)レセプト(診療報酬明細書)とは、保険医療機関(医科、薬局別で入院と通院別)・診療科・保険の種別・診療月ごとに保険者に診療報酬を請求する内訳明細書をいいます。
※具体例
(1)受給者は受給者証を提示して、A病院とB薬局の窓口で患者負担(自己負担金)を支払います。
(2)概ね3か月後、受給者負担金(1レセプトあたり500円)を除いたA病院分2,500円とB薬局分400円がご指定の口座に振り込まれます。
◎町から送付する支払通知には、医療機関の明細がありますので必ずご確認ください。
こども(障がい児、ひとり親家庭のこどもを含む)については、令和6年4月診療分から窓口で医療費を負担することなく無料で医療を受けることができます。
○対象となる医療費
医科・歯科・調剤・柔道整復施術療養費・訪問看護療養費(県内受診分)
4.給付金の申請方法
(1)県内の医療機関等で受診したとき
医療機関等の窓口で「受給者証」を提示して、医療費(一部負担金)をお支払いください。(受診の際は毎回受給者証を提示してください。)
受給者証を提示すると、医療機関等から受給者の医療費のデータが役場へ送られてきます。受給者が、受診のたびに給付金の請求をする必要はありません(自動給付方式)。概ね3ヶ月後にご指定の口座へ振込みます。
(2)県外の医療機関等で受診したとき ・ 受給者証を提示しなかったとき
医療機関等の窓口で医療費(一部負担金)を支払いした後、受給者証・受給者氏名がわかる領収書・印鑑をお持ちの上、役場健康福祉課医療保険係(5番窓口)へ請求にお越しください。
申請した月から概ね3ヶ月後にご指定の口座へ振込みます。申請期限は12ヶ月ですので、お忘れのないようご注意ください。
様式のダウンロードはこちら
5.住所等の変更や受給者証の再発行
受給者の住所や氏名、資格要件などが変更になったときや受給者証の紛失などのときは、申請・届出が必要です。
(1)受給者証の紛失や汚損、やぶれたとき
(2)受給者資格要件や受給者証の記載事項に変更があったとき
(3)受給者証の更新
こどもの受給資格をお持ちの方を除き、前年所得を確認後に、毎年8月1日で受給者証を更新します。更新の申請をしてください。(申請に関するご案内を差し上げます。)要件を確認し、認定となる方に新受給者証をお送りします。
- 福祉医療費給付金受給者証交付(更新)申請書【様式】 (様式は受給者証交付申請書と同じです。)
ご注意ください
給付金を請求できるのは診療月から起算して12ヶ月です。受給者証は受診の際に毎回提示し、県外の受診分については早めに申請をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3116
更新日:2024年04月09日