保育料の軽減を拡充します
町では、令和6年9月分の保育料から、長野県と協力して保育料を軽減し、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ります。
軽減対象
(1)保護者及びお子さんの住所が山ノ内町内であること。
(2)お子さんの年齢が0歳から2歳(3歳未満児)で、保育施設(保育所)に在籍していること。
※兄姉の年齢に制限はありません。
※基準額からすでに保育料が無料となっている場合や、幼児・教育の無償化により無償化対象となっている場合は、対象となりません。
※幼児・教育無償化については、下記をご確認ください。
軽減内容
(1)市町村民税所得割課税額57,700円(年収360万円相当)未満の世帯
⇒保育料軽減の拡充
保護者と生計が同一であれば、兄姉の年齢にかかわらず最年長の兄姉からカウントして
●1人目は半額
●2人目以降は無償化
(2)市町村民税所得割課税額57,700円(年収360万円相当)以上の世帯
⇒多子軽減の拡充
保護者と生計が同一であれば、兄姉の年齢にかかわらず最年長の兄姉からカウントして
●2人目は半額
●3人目以降は無償化
◎軽減の適用については、保育料納入通知書にてご確認ください。(9月中旬送付予定)
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課 保育・幼児教育係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1102
更新日:2024年08月02日