保育料の軽減を拡充します

更新日:2024年08月02日

町では、令和6年9月分の保育料から、長野県と協力して保育料を軽減し、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ります。

軽減対象

(1)保護者及びお子さんの住所が山ノ内町内であること。

(2)お子さんの年齢が0歳から2歳(3歳未満児)で、保育施設(保育所)に在籍していること。

   ※兄姉の年齢に制限はありません。

   ※基準額からすでに保育料が無料となっている場合や、幼児・教育の無償化により無償化対象となっている場合は、対象となりません。

※幼児・教育無償化については、下記をご確認ください。

軽減内容

(1)市町村民税所得割課税額57,700円(年収360万円相当)未満の世帯

   ⇒保育料軽減の拡充

保護者と生計が同一であれば、兄姉の年齢にかかわらず最年長の兄姉からカウントして

●1人目は半額

●2人目以降は無償化

 

(2)市町村民税所得割課税額57,700円(年収360万円相当)以上の世帯

   ⇒多子軽減の拡充

保護者と生計が同一であれば、兄姉の年齢にかかわらず最年長の兄姉からカウントして

●2人目は半額

●3人目以降は無償化

◎軽減の適用については、保育料納入通知書にてご確認ください。(9月中旬送付予定)

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課 保育・幼児教育係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1102