外国人住民の方
外国人住民の方の手続について
居住地、氏名、国籍・地域などに変更がある場合には届出が必要です。
対象者 | こんなときは | 持ち物 | 手続きの場所 |
中長期在留者・特別永住者 |
・新しく住居を定めたとき ・住居地を変更したとき |
・在留カードまたは特別永住者証明書 ・旅券(国外からの転入の場合) ・転出証明書 |
役場1番窓口 (14日以内) |
中長期在留者 |
・氏名、国籍・地域等を変更したとき ・在留カードを失くしたり著しく汚したりしたとき ・在留資格に基づく活動を変更または在留期間が満了するとき ・在留カードの有効期限が満了するとき |
右記へお問い合わせください |
東京出入国在留管理局 長野出張所等 |
特別永住者 | ・氏名、国籍・地域等を変更したとき |
・旅券 ・写真(16歳以上の人) 1枚(※2) ・特別永住者証明書 ・氏名等を変更した事実がわかる資料 |
役場1番窓口 (14日以内) |
・特別永住者証明書を失くしたり 著しく汚したりしたとき |
・旅券 ・写真(16歳以上の人) 1枚(※2) ・特別永住者証明書 ・紛失の場合は特別永住者証明書の所持を失ったことを証する資料(※3) |
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・特別永住者証明書の有効期限が満了するとき |
・旅券 ・写真(16歳以上の人) 1枚(※2) ・特別永住者証明書 |
役場1番窓口 (更新期間内※4) |
※2 縦4cm×横3cmで、無帽無背景、3か月以内に撮影されたもの
※3 警察署等で発給される遺失物届出証明書、盗難届出証明書等
※4 原則として有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間(ただし有効期間満了日が16歳の誕生日とされているときは、その6か月前から有効期間満了日までの間)
詳しい情報は、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください
平成24年7月からは外国人住民の方も日本人と同じように住民票が発行されるようになります。
Changes to the Basic Resident Registration Law
~Foreign residents will be subject to the Basic Resident Registration Law~
住民基本台帳法が改正され、平成24年7月から施行されます。これに伴い、外国人住民のみなさんに従来発行されていた「外国人登録原票記載事項証明」は廃止され、日本人住民と同じ住民票が発行されるようになります。
従来お持ちの「外国人登録証」も「在留カード」に更新する必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118
更新日:2023年09月25日