若者定住促進マイホーム取得等補助金
若者定住促進マイホーム取得等補助金
町では、町内への若者の定住・移住の促進と地域経済の活性化を図るため、住宅ローンを利用して町内に住宅の新築・購入・増改築をし、生活をする方を対象に、最大150万円の補助金を交付する制度を、平成28年度から開始しました。
交付対象者(下記のすべてに該当する方)
(1)山ノ内町内において住宅を新築、購入、増改築する方
(2)上記契約締結日における年齢が45歳以下の方
(3)町内に住民登録を有する方。又は住宅の取得等に合わせ、住民登録を行う方
(4)住宅の取得等をするために、山ノ内町及び中野市に本店又は支店を有する金融機関からの住宅ローンの借入額が500万円以上で、かつ、償還期間が5年以上の借入れ(土地の取得に係るものを含む。)がある方
(5)町税を滞納していない(転入者は、旧住所地の市区町村税)方(世帯員含む。)
(6)暴力団員でない方
(7)過去に本事業における補助金及び山ノ内町空き家活用改修等事業補助金の交付を受けたことがない方
対象となる住宅
(1)自己の居住の用に供する一戸建ての住宅で、延べ床面積が50平方メートル以上のもの
(2)店舗等との併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供しその延べ床面積が50平方メートル以上のもの
(3)玄関、居室、便所、台所を備えているもの
(4)工事又は購入の契約締結日が、平成28年4月1日以降であるもの
補助金の額
次の表により算出した基本額に加算額を合算した額とし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額となります。
建物要件 | 基本額(万円) | 加算額:一律(万円) | ||||||
対象 借入金額のうち |
補助金 限度額 |
町内建築 業者 |
転入者 | 子育て世帯 | 三世代同居・近居者 | |||
子1人 | 子2人 | 子3人以上 | ||||||
新築・建売・増改築
|
5%以内 | 50 | 30 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 |
中古(増改築含む)
|
10%以内 | 30 |
※住宅を共有する場合の限度額は、基本額に定める限度額に限度額にその者の持分を乗じて得た額以内の額とします。
補助金手続きの流れ
1 事前申込み
新築及び増改築工事の請負契約あるいは住宅(建売・中古)の売買契約を締結したら、契約締結日から起算して60日以内に、「補助金交付事前申込書(様式第1号)」に必要事項を記入し、次の書類を添付し申し込んでください。
(1)工事請負契約書又は売買契約書の写し
(2)位置図、各階平面図及び求積表(増改築の場合、その内容が分かるもの)
(3)町内建築業者においては、建設業法(昭和24年法律第100号)の許可若しくは宅地建物取引業法に基づく免許を受けたものであることを証明する書類の写し又は町内に本社又は本店所在地を有する法人又は町内に住所を有する個人であることを証明する書類
(4)代理人申請の場合は委任状
2 申請予定者の決定通知
申込みいただいた内容を審査し、条件を満たしていると認められる場合は、申請予定者を決定し、「事前申込結果通知書」が送付されます。
3 交付申請
申請予定者は、住宅の登記が完了したら、又は増改築工事が完了したら、完了日から60日以内または3月31日のいずれか早い日までに、「補助金交付申請書(様式第3号)」に必要事項を記入し、次の書類を添付し申請してください。
(1)住民票謄本
(2)戸籍附票
(3)世帯員を含む町税の納税証明書(転入の場合、前住所地の市区町村のもの)
(4)金銭消費貸借契約書の写し
(5)建物の登記事項証明書の写し(新築及び購入の場合)
(6)新築、購入及び増改築した住宅の写真(全景や工事内容が分かるもの)
(7)承諾書兼誓約書(様式第4号)
(8)三世代同居・近居の状況調書(三世代同居・近居者に該当する場合のみ)
(9)工事請負契約書又は売買契約書の写し(交付事前申込み後に変更した場合のみ)
(10)位置図、各階平面図及び求積表(交付事前申込み後に変更した場合のみ)
(11)代理人申請の場合は委任状
4 交付決定通知
申請いただいた内容を審査し、交付が決定された場合は、「交付決定兼確定通知書」と「補助金交付請求書(様式第7号)」が送付されます。補助金の振込先をご記入の上、請求書をご提出ください。
5 補助金の交付
請求書受領から30日以内に指定口座に振り込まれますので、ご確認ください。
交付要綱、様式等ダウンロード
注意事項
- 申込期限や申請期限を過ぎてからの申請などは、補助できなくなる場合があります。
- 虚偽又は不正な申請により補助金の交付を受けたとき、補助金の交付を受けた日から12年以内に転出したとき及び住宅を売り渡したときは、補助金の全部又は一部を返還していただきます。
- 補助金を受ける前に、要綱に規定する要件を満たさなくなったとき及びやむを得なく事業を辞退するときなどは、速やかに届け出てください。
この記事に関するお問い合わせ先
未来創造課 移住国際交流係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3113
更新日:2023年12月06日