UIJターン就業・創業移住支援金

更新日:2024年06月17日

 

UIJターン就業・創業移住支援金

山ノ内町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県及び大阪府から町内に移住かつ就業した方、又は長野県の創業支援金の交付決定を受け移住した方に対し、国、長野県、山ノ内町が予算の範囲内で移住支援金を交付します。

 

共通要件

以下の1から3の要件を満たす方

1 移住元に関する要件 次のいずれにも該当する方

 (1)町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県又は

 大阪府に在住し、かつ、就労(被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の

 被保険者としての就労に限る。)をしていたこと。ただし、住民票を移す直前に、

 連続して1年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労をしていた場合

 に限る。この場合において、当該就労の期間の起算日は、住民票を移す3か月前まで

 遡ることができる。

 (2)(1)の期間(ただし書後段の期間を除く。)については、東京圏、愛知県又は大

 阪府内に在住し、かつ、東京圏、愛知県又は大阪府内の大学等へ通学し、かつ、東

 京圏、愛知県又は大阪府内の企業等へ就職した方については、当該通学に係る期間

 を通算することができる。

 

2 移住先に関する要件 次のいずれにも該当する方

 (1)令和4年4月1日以降に 移住したこと。

 (2)移住支援金の申請が、移住後3か月以上1年以内の期間になされたものである

  こと。

 (3)町内に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有している

  こと。

 

3 その他の要件 次のいずれにも該当する方

 (1)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 (2)日本人、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、

  定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。

 (3)その他、町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

就業に関する要件

次のアからエまでのいずれかに該当する方

 ア 一般の場合 次の事項のいずれにも該当すること

  (1)勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。

  (2)就業先として、マッチングサイト〈外部リンク〉に掲載している求人に応募

  し、採用されたものであること。

  (3)就業者が3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めてい

  る企業等でないこと。

  (4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業等に就業していること。

  (5)(2)の企業等への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象

  として掲載された日以降であること。

  (6)当該企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有し

  ていること。

  (7)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であるこ

  と。  

 

 イ 専門人材の場合

  内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業〈外部リンク〉又

  は先導的人材マッチング事業〈外部リンク〉を利用して長野県内で就業し、かつ

  次のいずれにも該当する方

  (1)勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。

  (2)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該企業等

  に連続して3か月以上在職していること。

  (3)当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を

  有していること。

  (4)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であるこ

  と。

  (5)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが

  前提でないこと。

 

 ウ テレワーカーの場合 次のいずれにも該当する方

  (1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、

  移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと。

  (2)内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金〈外部リンク〉を

  活用した取組の中で、所属先企業等からの資金提供を受けていないこと。

 

 エ 関係人口の場合 次のいずれにも該当する方

  (1)町長が次のいずれかに該当する者であると認めるもの

   a山ノ内町に通学、通勤又は居住をしたことがある者

   b山ノ内町にふるさと納税をしたことがある者

   c山ノ内町で二地域居住又は週末暮らしをしたことがある者

   d山ノ内町で地域活動に参画したことがある者

   e長野県又は山ノ内町の移住施策に参画したことがある者

  (2)次のいずれかに該当する企業に就業している方

   aマッチングサイトへの登録要件を満たす企業等

   b長野県が認証した、職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業

    (3)次のいずれにも該当する労働条件等で就業している方

   a勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。

   b就業先が3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務める企

   業等でないこと。

   c週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時に

   おいて当該企業等に連続して3か月以上在職していること。

   d当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を

   有していること。

   e転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であるこ

   と。

 

創業等に関する要件

長野県の創業支援金の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の申請が当該交付決定の日から1年以内になされたものであること。

 長野県ソーシャル・ビジネス創業支援金サイト〈外部リンク〉

 

移住支援金の額

(1)単身の世帯    60万円

(2)2人以上の世帯 100万円

  18歳未満の世帯員を帯同するときは、当該世帯員一人につき100万円を加算する

  (R5.3.31以前の転入の場合は30万円)

 ※ただし、次の1から5の全ての要件を満たしていること。

 1 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。

 2 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。

 3 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、県及び町の要綱が施行された後

  に移住したこと。

 4 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、支給申請時において転入後3か月

  以上1年以内であること。

 5 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反

  社会的勢力と関係を有する者でないこと。

移住支援金の返還

(1)全額返金 次のいずれかに該当するもの

 1 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合

 2 移住支援金の申請日から、町外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を

  辞した日までの期間が、3年に満たない場合

 3 創業支援金の交付決定を取り消された場合

(2)半額返還 

 移住支援金の申請日から、町外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年以上5年以内である場合

申請等の流れ

1 申請書の受付について

(1)申請書受付日
土・日・祝日を除く平日
(2)受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(3)受付場所
山ノ内町役場3階 未来創造課移住国際交流係
(4)その他
・補助金申込額が予算の範囲を超えた場合、その前日をもって申込受付を終了させていただきます。
 

2 申し込み方法について

移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式1号)及び移住支援金に係る就業証明書(様式第2号)を提出してください。

 

申請書等様式

• 山ノ内町UIJターン就業・創業移住支援金交付要綱 〈PDF〉(PDFファイル:197.4KB)

• 移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) 〈PDF〉 〈Microsoft Excel〉 

• 移住支援金に関する個人情報の取扱い(様式第1号の2) 〈PDF〉 〈Microsoft Word〉 

• 移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第1号の3) 〈PDF〉 〈Microsoft Word〉

• 就業証明書 マッチングサイト経由または専門人材(様式第2号の1) 〈PDF〉 〈Microsoft Excel〉

• 就業証明書 テレワーカー(様式第2号の2) 〈PDF〉(PDFファイル:37.2KB) 〈Excel〉(Excelファイル:14.5KB)

• 要件証明書 関係人口(様式第2号の3) 〈PDF〉 〈Microsoft Excel〉

 

関連リンク先

この記事に関するお問い合わせ先

未来創造課 移住国際交流係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3113