空き家活用改修等事業補助金
空き家活用改修等事業補助金
空き家の活用を促進し、人口の増加および定住促進を図ることを目的に、町内に移住を希望する方の、居住のために行う空き家改修に係る経費の一部を予算の範囲内で支援する補助金交付事業です。
補助金対象者
(1)町内に定住の意思がある方
(2)平成26年4月1日以後に町外から町内に転入した方または転入しようとする方で、かつ、転入後3年を経過し ていない方
(3)空き家を所有する方(補助対象者が空き家の所有者の場合は旧所有者)と補助対象者(生計を共にする世帯員を含む)が、三親等以内の親族でない方
(4)地方税を滞納していない方(生計を共にする世帯員を含む)
(5)暴力団員でない方(生計を共にする世帯員を含む)
(6)補助金の交付決定を受けた日の属する年度内に居住を開始することができる方
(7)空き家の所有者
補助対象事業
(1)台所、トイレおよび風呂の改修等
(2)上水道、公共下水道および農業集落排水事業施設への接続
(3)居住部分に係る屋根もしくは外壁の改修等
※ただし、屋根もしくは外壁の塗装工事のみの場合は対象外となります
(4)上記のほか、補助対象事業とすることが適当と認める屋内の改修等
※ただし、畳替え、襖または障子の張り替え、ガラスの入れ替え等の簡易な改修の場合は対象外となります。
補助金額
補助対象事業の経費総額の1/2以内
※上限額800,000円
※補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額
※補助金の交付は、補助対象者(生計を共にする世帯員を含む)に対し1回限り
給付条件
転入後12年間は、町内に定住していただくことになります。
※期間内に町外へ転出される場合には、補助金を返還していただきます。
申請等の流れ
1 申請書の受付について
(1)申請書受付日
土・日・祝日を除く平日
(2)受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(3)受付場所
山ノ内町役場3階 未来創造課移住国際交流係
(4)その他
・補助金申込額が予算の範囲を超えた場合、その前日をもって申込受付を終了させていただきます。
2 申し込み方法について
補助金交付申請書に必要事項を記入し、次の書類を添付してください。
(1)世帯員全員の住民票および外国人登録原票記載事項証明書
なお、婚姻を予定しての申請の場合は、相手方の住民票
(2)地方税の滞納がないことの証明書(世帯員を含む)
(3)事業の対象となる建物の所有が証明できる書類
(4)補助対象事業の見積書の写し
(5)補助対象事業の図面および仕様書
(6)補助対象事業着手前の現場写真
(7)住宅の売買契約書の写し
※(1)及び(2)の書類は、申請書内の個人情報の閲覧承諾欄に同意の場合、添付の省略ができます。
※補助事業完了後は、実績報告書の提出が必要となります。
申請書等様式
• 山ノ内町空き家活用改修等事業補助金交付要綱 〈PDF〉
• 補助金交付申請書(様式第1号) 〈PDF〉 〈Microsoft Word〉
• 補助金変更承認申請書(様式第4号) 〈PDF〉 〈Microsoft Word〉
• 補助金実績報告書(様式第7号) 〈PDF〉 〈Microsoft Word〉
• 補助金請求書(様式第9号) 〈PDF〉 〈Microsoft Word〉
この記事に関するお問い合わせ先
未来創造課 移住国際交流係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3113
更新日:2024年04月01日