移住促進家賃補助金
移住促進家賃補助金
移住の促進による地域の活性化を図ることを目的とし、町内に移住し定住しようとする方を対象とした家賃の一部を予算の範囲内で支援する補助金交付事業です。
補助金対象者
(1)町内に定住の意思がある方
(2)平成26年4月1日以降に転入し、3年を経過していない方
(3)転入前10年間継続して、町内に住民票の登録がない方(生計を共にする世帯員を含む)
(4)世帯主または主たる所得者が50歳以下である方
(5)生活保護法に基づく住宅扶助を受けていない方
(6)日本国の永住権を有している方
(7)暴力団員でない方(生計を共にする世帯員を含む)
(8)町税に滞納がない方
対象住宅
(1)補助対象者が契約者となり、賃貸借契約により、住宅を賃貸するもの
(2)専ら自己の居住の用に供する家屋で、玄関、居室、トイレ、台所その他居住に必要な機能を備えるもの
※併用住宅においては、店舗、倉庫等の用途に係る部分を除いたもの
下記の場合は補助対象になりません
(1)賃貸物件が町および県営住宅その他公的賃貸住宅ならびに勤務事業所の宿舎、社宅および社員寮の場合
(2)賃貸契約の相手が、補助対象者(生計を共にする世帯員を含む)の3親等以内の親族である場合
補助金額
(1)月額23,000円以下の家賃を支払っている場合
家賃から12,000円を控除した額
(2)月額23,000円以上の家賃を支払っている場合
家賃の月額から23,000円を控除した額の1/2(その金額が16,000円を超えるときは16,000円)に11,000円を 加算した額
※上限額27,000円(月額)
※算出された金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額
補助金対象期間
補助金の対象期間は、補助金の交付決定となった日の属する月から3年間となります。
ただし、期間中に世帯主または主たる所得者の年齢が51歳に到達した場合は、その日の属する月までとなります。
給付条件
転入後12年間は、町内に定住していただくことになります。
※期間内に町外へ転出される場合には、補助金を返還していただきます。
その他
本事業の補助金の交付を受けることにより、確定申告を行う必要がありますので、ご承知ください。
申請等の流れ
1 申請書の受付について
(1)申請書受付日
土・日・祝日を除く平日
(2)受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(3)受付場所
山ノ内町役場3階 未来創造課移住国際交流係
(4)その他
・補助金申込額が予算の範囲を超えた場合、その前日をもって申込受付を終了させていただきます。
2 申し込み方法について
補助金交付申請書に必要事項を記入し、次の書類を添付してください。
(1)世帯員全員の記載されている住民票
(2)申請者の戸籍抄本
(3)町税の納税証明書(世帯員分を含む)
(4)賃貸住宅契約書の写し
(5)賃貸住宅間取り図の写し(A4版)
(6)誓約書
※(1)、(2)、(3)の書類については、申請書内の個人情報の閲覧承諾欄に同意いただければ、添付していただく必要はありません。
申請書等様式
• 山ノ内町移住促進家賃補助金交付要綱 〈PDF〉
• 補助金交付申請書(様式第1号) 〈PDF〉 〈Microsoft Word〉
• 補助金変更承認申請書(様式第4号) 〈PDF〉 〈Microsoft Word〉
• 補助金請求書(様式第7号) 〈PDF〉 〈Microsoft Word〉
• 誓約書 〈PDF〉
この記事に関するお問い合わせ先
未来創造課 移住国際交流係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3113
更新日:2024年04月05日