老朽空家等除却費補助金制度
老朽危険空家等除却費補助金制度
山ノ内町では、老朽した空家等がそのまま放置すれば倒壊などの恐れのある建物等の除却に対して、除却工事に係る経費の一部を補助します。
なお、補助を受けるためには老朽した空家等である必要があるため、事前調査の申し込み(Wordファイル:19.9KB)をお願いしております。
老朽危険空家等除却費補助金交付要綱はこちら
補助対象者
次の(1)、(2)の者が(3)から(5)までの要件をすべて満たす者
(1)町内に存ずる老朽空家等の所有者またはその相続人
(2)町内に存ずる老朽空家等の土地所有者 ※建物所有者又はその相続人から同意を得ているもの
なお、建物が複数の者が共有で所有しているの場合は、共有者全員から同意が必要になります。
(3)町税を滞納していないこと。
(4)暴力団等の反社会的勢力又はその関係を有する者でないこと。
(5)除却工事は建設業法第3条第1項の許可または建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた業者に発注すること。
補助対象建築物
次の(1)から(5)までの要件をすべて満たす建物
(1)個人が所有する老朽空家等
(2)1年以上住居その他の使用がなされていない建物
(3)建物に所有権以外の権利が設定されていないこと。
(4)故意に破損させたものでないこと。
(5)建替えや土地の譲渡、公共工事等の補償対象になっていないこと。
補助金の額
補助対象経費の2分の1以内で、最大50万円。ただし、補助対象者1人につき1回限りとする。
手続きの流れ
補助金交付にあたっては、必ず事前に建物の申請・審査が必要となり、工事着手後の申請は認められません。
まずは手続きの流れをこちらでご確認ください。
各種様式は以下のとおり
1.事前調査申込書
2.補助金交付申請書
3.変更承認申請書
4.中止届
5.実績報告書
6.交付請求書
その他
1.予算の範囲内で実施するため、場合によってはお待ちいただく場合がございます。
2.解体後、2年間は建築物の建設や土地の有償で譲渡は制限されます。
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道課 計画監理係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3114
更新日:2023年09月12日