再生可能エネルギー利用設備設置費補助金について
温室効果ガスの一つである二酸化炭素排出量を削減し、持続可能な地域社会づくりを推進するため、再生可能エネルギー利用設備の設置に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
(令和6年11月1日現在の予算執行率は約55%です。)
- 申請の受付は先着順とし、予算額に達した場合は受付を終了します。
- 補助金を活用して再生可能エネルギー利用設備(太陽光パネル、蓄電池、温泉熱利用、太陽熱利用、地中熱利用)の設置を検討されている場合は、必ず事前にご相談ください。
- 補助金の申請をする前に事業に着手した場合は、補助対象になりません。また、すでに設置済みの設備や過去に太陽光パネルや温泉熱利用設備の補助金を活用し同様の施設を整備している場合も補助対象にはなりません。
- 再生可能エネルギー利用設備設置費補助金交付要綱(PDFファイル:243.8KB)
補助金の交付対象者
- 町内にある自ら居住している住宅若しくは居住する予定の住宅で使用するために補助金の対象となる設備を設置する個人又は町内にある自らの事業所で使用するために補助対象設備を設置する事業者
- 自らの所有に属さない住宅又は事業所において補助金の対象となる設備を設置する場合にあっては、当該住宅又は事業所の所有者から書面による承諾を得ている者
- 補助金を交付申請した年度内に補助金の対象となる設備の設置を完了できる者
- 町税等を滞納していない者
補助金の対象設備、補助要件及び補助金額等
補助金の対象設備は下表のとおりです。ただし、次の1~3のいずれかに該当する場合は補助の対象になりません。
- 設置する設備が中古品又はリース契約によるものである場合
- 既にこの補助金又は過去に同種の補助金の交付を受けて補助対象設備を設置した住宅又は事業所に、同一の補助対象設備を設置する場合
- 補助金の交付申請時において、既に補助対象事業に着手している場合
区分 |
対象設備の要件 |
対象経費 |
補助対象者 |
補助額 |
太陽光発電設備 |
住宅(同一敷地内の住宅以外の建物を含む)の屋根及び壁へ設置することにより自家用に発電することができるほか、自家使用量を超える余剰電力については、電力会社に売電することができる機能を備えた最大出力10kw未満のもの。 |
太陽光発電設備を設置するための経費で、太陽電池モジュール、架台、インバータ、保護装置、接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器、余剰電力販売用電力量計(電力会社の所有となる場合は除く。)、配線・配線器具等の購入及び据付工事に要する費用。 |
個人 |
1kw当たり3万円に太陽光発電設備の最大出力を乗じて得た額。ただし、15万円を限度とする。 |
蓄電設備 |
太陽光発電設備と連結し、発電した電力を住宅に設置する定置型の蓄電設備に蓄電するもので、次の各号に掲げるもの。 1.蓄電池部及び電力変換装置から構成される設備で、一つのパッケージとして扱われる機器 2.住宅用太陽光発電設備(最大出力10kw未満)に連結する機器 3.蓄電容量が4kwh以上 4.国が行う戸建て住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業の対象製品として登録のあるもの |
蓄電設備を設置するための経費で、蓄電池等の機器の購入及び据付工事に要する費用。 |
個人 |
対象経費の10分の1以内の額。ただし、10万円を限度とする。 |
温泉熱利用設備
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温泉利用事業所において、温泉熱を熱源として熱交換を行い、暖房、給湯又は融雪等に利用する設備。 |
温泉熱利用設備を設置するための経費で次に掲げるもの。 1.設計費(必要な機械装置、材料、設備等の設計に要する費用) 2.設備費(必要な機械装置、材料等の購入、製造(改修含む)又は据付等に要する費用(当該事業に係る土地の取得及び賃借料を除く) 3.工事費(補助事業の実施に不可欠な工事に要する費用) |
事業者 |
対象経費の3分の1以内の額。ただし、50万円を限度とする。 |
温泉引湯住宅において、温泉熱を熱源として熱交換を行い、暖房、給湯又は融雪等に利用する設備。 |
同上 |
個人 |
対象経費の3分の1以内の額。ただし、10万円を限度とする。 |
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太陽熱利用設備 |
住宅の屋根等に設置することにより太陽熱を集熱器に集め、給湯に利用する集熱器と貯湯槽が一体型のもの(自然循環型)及び集熱媒体を強制循環する集熱器と蓄熱槽から構成される設備で、給湯又は暖房等を行うもの(強制循環型)。 |
太陽熱利用設備を設置するための経費で、貯湯槽、蓄熱槽、集熱器、熱量計、配管、配管器具等対象設備を構成する機器等の購入及び据付工事に要する費用。 |
個人 |
対象経費の5分の1以内の額。ただし、5万円を限度とする。 |
地中熱利用設備 |
地中の熱(冷熱を含む)を熱源としてヒートポンプ等で熱交換を行い、暖房、冷房、給湯又は融雪等を行う設備。ただし、空気熱を用いる設備若しくは地下水の汲み上げ又は廃水を要する設備等の地盤環境へ影響を与えるおそれがある設備は除く。 |
地中熱利用設備を設置するための経費で、採熱井掘削、採熱管、ヒートポンプ、循環ポンプ、バッファタンク、室内機、配管(熱源側のみ)、配線・配線器具等の購入、据付工事に要する費用。 |
個人 |
対象経費の5分の1以内の額。ただし、30万円を限度とする。 |
提出書類
申請するときに提出する書類
- 再生可能エネルギー利用設備設置費補助金交付申請書(様式第1号)
- 経費の内訳が明記されている見積書又は請負契約書の写し
- 着工前の現況写真
- 設置予定箇所の位置図
- 再生可能エネルギー利用設備の形状及び規格等が分かる資料(図面、仕様書等)
- 町長が必要と認める書類
なお、経費内訳が分かる見積書または契約書の写しについては、補助区分毎に設置経費等の内訳が客観的に分かるものをご提出ください。
補助対象経費は”税抜金額”を基準とします。
事業が完了したときに提出する書類
- 再生可能エネルギー利用設備設置費補助金実績報告書(様式第6号)
- 補助事業に係る領収書の写し
- 補助事業により設置した設備の設置状態を示す写真
- 補助事業により設置した設備の保証書の写し
- 太陽光発電設備にあっては電力会社との余剰電力販売契約の確認ができる書類の写し
- しゅん工検査の試験記録書等の写し
- 町長が必要と認める書類
実績報告時に余剰電力販売契約が確認できない場合、交付決定を取り消します。
様式集(申請書、実績報告書、請求書等)
(Wordファイル:19.3KB) (PDFファイル:176KB)
書類の提出先は未来創造課地域創造係です。
この記事に関するお問い合わせ先
未来創造課 地域創造係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3113
更新日:2024年11月19日