コンビニ交付サービスについて

更新日:2024年11月21日

メンテナンスのお知らせ

下記日程にてコンビニ交付サービスのメンテナンスを実施いたします。

メンテナンス期間中は、コンビニエンスストアに設置してあるマルチコピー機での交付サービス(住民票や戸籍関係、印鑑登録証明書の発行)がご利用いただけません。

ご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。

メンテナンス日時

2024年11月23日(土曜日)8:30 ~ 2024年11月24日(日曜日)12:00

コンビニ交付サービス開始のお知らせ

平成29年1月10日(火曜日)よりマイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、全国のコンビニで住民票の写し等の証明書が取得できるコンビニ交付サービスを開始しました。

コンビニ交付とは

マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載された電子証明書(利用者証明用電子証明書)を利用して、コンビニエンスストアに設置された多機能端末機(マルチコピー機)から住民票の写し等を取得できるサービスのことです。住んでいる市区町村だけでなく、全国のコンビニ交付対応店舗で山ノ内町の証明書が取得できます。

ご利用方法

ご自身のマイナンバーカード(個人番号カード)をコンビニエンスストアに持参の上、設置されている多機能端末機(マルチコピー機)を操作します。タッチパネルのメインメニューから「行政サービス」を選択し、暗証番号(利用者証明用電子証明書用)や必要事項の入力等を行うことで証明書の交付を受けることができます。

詳しくは、地方公共団体情報システム機構のホームページをご覧ください。

サービス開始

平成29年1月10日(火曜日)

利用時間

午前6時30分から午後11時まで

注記:年末年始、証明書発行システムの保守点検時間を除く

利用できる店舗

全国のセブン‐イレブン・ローソン・サークルKサンクス・ファミリーマート 他

注記:マルチコピー機が設置されている店舗のみ

利用の際に必要なもの

マイナンバーカード(個人番号カード)

利用者証明用電子証明書の暗証番号(カードを交付する際に設定する4桁の数字)

注記:マイナンバーカードの申請時に「利用者証明用電子証明書」の発行を希望されていない場合は、コンビニ交付の利用はできません。

取得できる証明書・証明書交付手数料

証明書の種類 手数料 取得できる証明書の範囲
住民票の写し 300 本人及び本人と同一世帯員のもの

印鑑登録証明書

(町の窓口で交付申請する際は、印鑑登録証が

必要です)

300 本人のもの(登録されている方のみ)

戸籍謄本・戸籍抄本

(山ノ内町に住民登録と本籍がある方のみ)

450 本人及び同一戸籍に記載されている方のもの

 戸籍の附票の写し

(山ノ内町に住民登録と本籍がある方のみ)

300  本人及び同一戸籍に記載されている方のもの 

ご利用にはマイナンバーカード(個人番号カード)が必要です

 マイナンバーカード(個人番号カード)の申請は、平成27年11月に送付された通知カードに同封の個人番号カード交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼って返信用封筒で送付します。スマートフォン、パソコン、まちなかの証明書用写真機からでも申請できます。なお、申請からカード受取りには2~3週間程度かかりますので、早めの申請をお願いします。詳しくは「個人番号カード総合サイト」をご覧ください。

 個人番号カード総合サイト(外部サイト)

注意事項

1.住民基本台帳カードはコンビニ交付には利用できません。

2.マイナンバーカード(個人番号カード)申請時に利用者証明用電子証明書の発行を希望されなかった方、またはカード交付後に失効を希望された方は、別途手続きが必要になりますのでご注意ください。

3.1通が複数枚にわたり印刷される証明書(住民票、戸籍など)は、穿孔・ホッチキス留めはされません。お取り忘れのないよう十分にご注意ください。ページ番号と証明書に固有の番号でひとつづりと判断できます。

4.取得した証明書の返品・交換や手数料の返金はできません。

5.マイナンバーカード(個人番号カード)の置き忘れなどお取り扱いには十分ご注意ください。

6.無料扱いとなる証明の発行はできません。

7.マイナンバーカード(個人番号カード)に設定されている暗証番号は、規程回数(連続3回)間違えるとロックがかかります。解除する際は、本人がマイナンバーカード(個人番号カード)を持参し、町の窓口でロック解除または暗証番号の初期化の手続きをしてください。

8.コンビニ交付サービスを利用できるのは、マイナンバーカード(個人番号カード)所有者本人のみです。また、15歳未満の方及び成年被後見人の方、証明書の交付制限を受けている方は利用できません。

9.コンビニ交付サービスではA4サイズの普通紙を使用します。証明書には印刷時にけん制文字等の不正防止処理が施されます。

10.マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けたその日には、コンビニ交付サービスはご利用いただけません。交付後の翌日からご利用いただけます。

11.転出の手続きをされると、コンビニで住民票は取得できません。また、同世帯の家族が転出したが、本人が転出していない場合も住民票は同様に取得できません。家族の引越しの予定(異動日)が経過すると、取得できるようになります。

12.戸籍の届出をした場合、戸籍への記載が届出から2週間程度かかるため、その間は戸籍謄抄本・戸籍の附票の写しのコンビニ交付サービスはご利用いただけなくなります。証明書が必要な場合は事前にお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民環境係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118