マイナンバー制度について

更新日:2024年04月22日

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

 

平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称:番号法)」が成立し、社会保障・税番号制度(以下、番号制度)が導入されました。
番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

詳しくは、デジタル庁ホームページ

マイナンバーの利用範囲について

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

  1. 年金分野
    年金の資格取得・確認、給付などの事務
     
  2. 労働分野
    雇用保険等の資格取得・確認、給付などの事務
     
  3. 福祉・医療・その他分野
    医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等低所得者対策などの事務
     
  4. 税分野
    地方税の賦課徴収や地方税に関する調査などの事務
     
  5. 災害対策分野
    被災者生活再建支援金の支給などの事務

 

マイナンバーは次のような場面で使います

平成28年1月から、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で利用しています。

  1. 住民異動手続
    住民異動の届出の際、通知カード又は個人番号カードへの記載が、必要となるので、市区町村にカードの提出が必要となります。
     
  2. 年金分野
    年金の資格取得・確認、給付を受ける際にマイナンバーの提示が必要となります。
     
  3. 労働分野
    雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際にマイナンバーの提示が必要となります。
     
  4. 福祉・医療・その他分野
    医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続きの際にマイナンバーの提示が必要となります。
    福祉分野の給付手続きの際に提示が必要となります。
     
  5. 税分野
    税務署等に提出する確定申告書、届出書、調書等にマイナンバーの記載が、必要となります。
    勤務先にマイナンバーの提示が必要となり、勤務先が源泉徴収票等に記載します。 

なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは、禁止されています。

 

通知カード

平成27年10月から、住民の皆さま一人ひとりに12桁のマイナンバーが付番・通知されていますが、法律の改正により令和2年5月25日に廃止となりました。再交付は、一切行っていません。また、個人番号カードの交付と同時に回収となります。(住民票の住所にマイナンバーをお知らせする「通知カード」が郵送されています。)
 

 

個人番号カード

個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。
通知カードと一緒に郵送される申請書に必要事項を記入し、顔写真を添付のうえ申請することで個人番号カードの交付を受けることができます。
個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることになります。

令和元年11月5日から旧氏が併記できるようになりました。


 

現在の住民基本台帳カードについては、有効期限まで利用可能です。個人番号カードの交付を受ける時はお持ちの住民基本台帳カードは回収されます。
個人番号カードに搭載されるICチップには、住所、氏名、生年月日等の券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの重要な個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。

 

期待される効果

 

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
 

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、マイポータル(情報提供等記録開示システム)を利用することにより、自宅のパソコン等から、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
 

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

 

マイナンバーカード申請方法

マイナンバーカードは、以下の方法で申請することができます。

1. パソコンからの申請

オンライン申請サイトに必要事項を入力し、顔写真を登録し送信します。

※個人番号カード交付申請書等に記載されている申請書IDが必要です。

詳しくは、下記リンク先をご確認ください。

マイナンバーカード総合サイト(オンライン申請方法)

2. スマートフォンからの申請

スマートフォンで申請書に記載のQRコードを読み取り、オンライン申請サイトにアクセスして必要事項を入力して申請します。

※個人番号カード交付申請書等に記載されているQRコードが必要です。

詳しくは、下記リンク先をご確認ください。

マイナンバーカード総合サイト(オンライン申請方法)

3. 証明写真機による申請

写真機の案内に従い、申請書に記載のQRコードを読み取り申請します。

※個人番号カード交付申請書等に記載されているQRコードが必要です。

詳しくは、下記リンク先をご確認ください。

マイナンバーカード総合サイト(証明写真機による申請方法)

4. 郵送による申請

個人番号カード交付申請書等に必要事項を記入し、顔写真を張付けて返信用封筒に封入し、郵便ポストへ投函すします。

【送付先】

〒 219-8650

日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号

地方公共団体情報システム機構

個人番号カード交付申請書受付センター

詳しくは、下記リンク先をご確認ください。

マイナンバーカード総合サイト(郵送による申請方法)

5. 役場窓口での申請(予約制)

役場窓口での申請はご予約制となっています。下記予約先にご連絡ください。

マイナンバーカード申請専用タブレットで申請書に記載のQRコードを読み取り、写真を撮影し、申請します。

※個人番号カード交付申請書等に記載されているQRコードが必要です。お持ちでない方は再発行することができます。本人確認書類(運転免許証、保険証等)をご提示ください。

【予約先】

住民税務課 住民環境係 電話0269-33-3118

 

     

お問い合わせ(コールセンター)

 

 一般の方からの問い合わせにお応えする国のコールセンターです。

【日本語】0570-20-0178≪全国共通ナビダイヤル≫

【外国語】(英語・English)0570-20-0291≪全国共通ナビダイヤル≫

  • ナビダイヤルは、通話料がかかります。
  • 受付時間:平日の午前9時30分から午後5時30分まで(土日祝日・年末年始はお休み)

 

関連WEB (国では、マイナンバーに関する最新情報を提供しています)

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民環境係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118