山ノ内町結婚新生活支援事業

更新日:2024年04月01日

山ノ内町結婚新生活支援事業について

結婚新生活支援事業とはどんな事業?

ご結婚されたご夫婦が、住居を購入されたり、賃借したりした際に係る費用や、引っ越し等に係る費用の一部を最大60万円まで補助します。

対象となる世帯(下記すべての条件を満たす世帯)

  1. 令和6年1月1日~令和7年3月31日に婚姻届を提出し、受理された世帯であること
  2. 対象となる住居及び夫婦双方の住所が山ノ内町内にあること
  3. 夫婦ともに町税等の滞納がないこと
  4. 暴力団員または暴力団関係者でないこと
  5. 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯であること
  6. 夫婦の合計所得が500万円未満であること

補助対象経費

  1. 住居の購入費
  2. 住居の賃料、敷金、礼金(補償金等これに類する費用を含む)、共益費及び仲介手数料
  3. 住居のリフォーム費用
  4. 住居への引越費用(引越業者または運送業者への支払いに係る実費に限る)

対象外費用の例

  • 引越し業者を用いない引越し費用
  • 不用品の処分費用、物品の購入費用
  • 引越し業者が行う電気やガスなどの代行サービス料やエアコンのクリーニング費用等

申請方法

申請手順
役場の窓口に申請する 交付申請書に必要書類を添えて、山ノ内町役場福祉係(3番窓口)へ申請してください。
※すべての必要書類が揃えてから申請してください。
※申請者等の同意により一部必要書類を省略することができます。
申請期間 令和6年4月1日~令和7年2月28日
書類の審査 町で書類審査をします。
申請書や添付書類に不備、不足がある場合は再提出をお願いする場合があります。
審査結果が届く 町から審査結果が届きます。
交付決定された場合は請求書が同封されますので、入金する口座等を記入して町へ提出してください。
補助金が振り込まれる 請求書に記入いただいた口座へ補助金を振り込みます。

申請書類

 申請書類に必要書類を添えて、山ノ内町役場福祉係(3番窓口)へ直接お持ちください。

必須書類
交付申請書(様式第1号) 交付申請書(Wordファイル:20.6KB)
婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本 本籍地の自治体で発行できます
夫婦の所得証明書  1月から5月の申請時には、前年1月1日時点で住民登録のあった自治体で、6月から12月の申請時には、当年1月1日時点で住民登録のあった自治体で発行できます(ただし、5月、6月は自治体によって発行できる年度が違いますので、各自治体へ確認をお願いします)

 

該当する場合に必要となる書類
貸与型奨学金の返済額が確認できる書類
 (貸与型奨学金を返済している場合)
申請をする日の属する年の前年に返済した額が分かる書類
引き落とし口座の通帳や返還済額通知書等の写し
物件の売買契約書および領収書の写し
 (住居費における購入の場合) 
 
物件の賃貸借契約書および領収書の写し
 (住居費における賃貸借の場合)
 
住宅手当支給証明書(様式第2号)
 (住居費における賃貸借の場合)
 住宅手当支給証明書様式(Wordファイル)
物件のリフォーム契約書及び領収書の写し
 (リフォーム費用の場合)
 
引越しに係る領収書の写し
 (引越費用の場合)
 

 資格認定申請

 婚姻日が年末に近い方や、対象経費が翌年度に発生する見込みの方など、申請期間内に補助金の申請が困難な方は、資格認定申請により認定を受けた場合、翌年度も要件を満たした上で補助金の申請ができます。

必須書類
資格認定申請書(様式第6号) 資格認定申請書(Wordファイル:18.8KB)
申請期間 2月初旬~3月下旬
婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本 本籍地の自治体で発行できます
夫婦の所得証明書  前年1月1日時点で住民登録のあった自治体で発行できます
該当する場合に必要となる書類
貸与型奨学金の返済額が確認できる書類
 (貸与型奨学金を返済している場合)
申請をする日の属する年の前年に返済した額が分かる書類
引き落とし口座の通帳や返還済額通知書等の写し

 

地域少子化対策重点推進事業実施計画書の公表について

地域少子化対策重点推進事業実施計画書を公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3116