山ノ内町結婚新生活支援事業
山ノ内町結婚新生活支援事業について
結婚新生活支援事業とはどんな事業?
ご結婚されたご夫婦が、住居を購入されたり、賃借したりした際に係る費用や、引っ越し等に係る費用の一部を最大60万円まで補助します。
山ノ内町結婚新生活支援事業交付要綱 (PDFファイル: 152.4KB)
対象となる世帯(下記すべての条件を満たす世帯)
- 令和6年1月1日~令和7年3月31日に婚姻届を提出し、受理された世帯であること
- 対象となる住居及び夫婦双方の住所が山ノ内町内にあること
- 夫婦ともに町税等の滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団関係者でないこと
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯であること
- 夫婦の合計所得が500万円未満であること
補助対象経費
- 住居の購入費
- 住居の賃料、敷金、礼金(補償金等これに類する費用を含む)、共益費及び仲介手数料
- 住居のリフォーム費用
- 住居への引越費用(引越業者または運送業者への支払いに係る実費に限る)
対象外費用の例
- 引越し業者を用いない引越し費用
- 不用品の処分費用、物品の購入費用
- 引越し業者が行う電気やガスなどの代行サービス料やエアコンのクリーニング費用等
申請方法
役場の窓口に申請する | 交付申請書に必要書類を添えて、山ノ内町役場福祉係(3番窓口)へ申請してください。 ※すべての必要書類が揃えてから申請してください。 ※申請者等の同意により一部必要書類を省略することができます。 |
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申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日 |
書類の審査 | 町で書類審査をします。 申請書や添付書類に不備、不足がある場合は再提出をお願いする場合があります。 |
審査結果が届く | 町から審査結果が届きます。 交付決定された場合は請求書が同封されますので、入金する口座等を記入して町へ提出してください。 |
補助金が振り込まれる | 請求書に記入いただいた口座へ補助金を振り込みます。 |
申請書類
申請書類に必要書類を添えて、山ノ内町役場福祉係(3番窓口)へ直接お持ちください。
交付申請書(様式第1号) | 交付申請書(Wordファイル:20.6KB) |
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婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本 | 本籍地の自治体で発行できます |
夫婦の所得証明書 | 1月から5月の申請時には、前年1月1日時点で住民登録のあった自治体で、6月から12月の申請時には、当年1月1日時点で住民登録のあった自治体で発行できます(ただし、5月、6月は自治体によって発行できる年度が違いますので、各自治体へ確認をお願いします) |
貸与型奨学金の返済額が確認できる書類 (貸与型奨学金を返済している場合) |
申請をする日の属する年の前年に返済した額が分かる書類 引き落とし口座の通帳や返還済額通知書等の写し |
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物件の売買契約書および領収書の写し (住居費における購入の場合) |
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物件の賃貸借契約書および領収書の写し (住居費における賃貸借の場合) |
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住宅手当支給証明書(様式第2号) (住居費における賃貸借の場合) |
住宅手当支給証明書様式(Wordファイル) |
物件のリフォーム契約書及び領収書の写し (リフォーム費用の場合) |
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引越しに係る領収書の写し (引越費用の場合) |
資格認定申請
婚姻日が年末に近い方や、対象経費が翌年度に発生する見込みの方など、申請期間内に補助金の申請が困難な方は、資格認定申請により認定を受けた場合、翌年度も要件を満たした上で補助金の申請ができます。
資格認定申請書(様式第6号) | 資格認定申請書(Wordファイル:18.8KB) |
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申請期間 | 2月初旬~3月下旬 |
婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本 | 本籍地の自治体で発行できます |
夫婦の所得証明書 | 前年1月1日時点で住民登録のあった自治体で発行できます |
貸与型奨学金の返済額が確認できる書類 (貸与型奨学金を返済している場合) |
申請をする日の属する年の前年に返済した額が分かる書類 引き落とし口座の通帳や返還済額通知書等の写し |
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地域少子化対策重点推進事業実施計画書の公表について
地域少子化対策重点推進事業実施計画書を公表します。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 福祉係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3116
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3116
更新日:2024年04月01日