国民健康保険について
国民健康保険について
医療保険には、民間企業に勤務する者とその家族を対象とする健康保険、官公庁や学校の共済組合、船員保険、医師や土木建築業者が加入する国民健康保険組合と国民健康保険及び75歳以上(65歳以上の障害認定者を含む)の全員が加入する後期高齢者医療制度があります。町民のみなさんは、必ずいずれかの医療保険に加入して保険料を納め、病気やケガをしたとき必要な保険給付を受けています。
国民健康保険の加入と手続きについて
職場の健康保険などに加入している人や、後期高齢者医療制度対象の人、生活保護の適用を受けている人以外は、すべて市町村の国民健康保険(国保)に加入します。
保険証の交付
令和6年12月1日で保険証の交付が終了しました。詳しくはマイナンバーカードと保険証について(町ホームページ内リンク)をご覧ください。
国保の加入・脱退はお早めに
国保への加入手続きが遅れると国保の被保険者になった時点までさかのぼり国保税を一括で納めていただくことになります。また、国保をやめた場合にも脱退の手続きが遅れると、さかのぼって国保が負担した医療費を返していただくことになりますので、お早めに手続きをしてください。
こんな時には届け出を
次の場合は、14日以内に世帯主が届け出てください。住民税務課住民環境係(2番窓口)で手続きをお願いします。手続きの際は、マイナンバー(個人番号)を確認させていただくことがありますので、マイナンバーカード(又はマイナンバー通知カード)も下記に記載の書類等の他に持参下さい。
なお、マイナンバーカードで健康保険証利用登録が完了していても、下記については今までどおり役場でのお手続きが必要ですのでご注意ください。
こんなとき | 届出に必要なもの | ||
国保に加入するとき |
他の市町村から転入してきたとき | 前の市町村の転出証明書 | |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書または離職証明書)健康保険離脱証明書(Wordファイル:39KB) | ||
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者の認定をはずれた旨の証明書 | ||
子どもが生まれたとき | 申請者(ご家族)の身分証明書 母子健康手帳 |
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外国人が加入するとき | 入国後、初めて加入するとき | パスポート又は在留カード | |
他の市町村から転入したとき | 在留カード 転出証明書 |
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国保をやめるとき |
他の市町村へ転出するとき | 国保の資格確認書、資格情報のお知らせ又は保険証※ | |
職場の健康保険に入ったとき | 国保の資格確認書、資格情報のお知らせ又は保険証※ 職場の健康保険に加入したことが分かるもの(職場の資格確認書等) |
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国保の被保険者が亡くなったとき | 申請者(ご家族)の身分証明書 死亡を証明するもの 振込先が分かるもの(通帳等) |
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外国人がやめるとき | 国保の資格確認書、資格情報のお知らせ又は保険証※ 在留カード |
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その他 | 町内で転居したとき | 国保の資格確認書、資格情報のお知らせ又は保険証※ | |
世帯主や家族氏名が変わったとき | 国保の資格確認書、資格情報のお知らせ又は保険証※ | ||
資格確認書等をなくしたり破損したとき | 運転免許証などの身分証明書 |
※有効期限が令和7年7月31日までの間で有効な保険証をお持ちの場合(保険証の新規発行は令和6年12月1日で終了しました。)。
学生の保険証について
1 就学のため転出するとき | ||
(1) | 住民票を移す場合 在学中は、親元世帯に属するものとし、学生用の資格確認書または資格情報のお知らせの交付を受けることができます。 |
交付済の国保の資格確認書、資格情報のお知らせまたは保険証※ 在学証明書または学生証 |
(2) | 住民票を移さない場合 届出は必要ありません。 |
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2 卒業したとき | ||
(1) | 就職し、勤務先の健康保険に加入 国保をやめる届出をしてください。 |
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(2) | 引き続き就学する | 上記1参照 |
(3) | 就学終了したが、他の健康保険に加入しない | |
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【山ノ内町に住所がある方】 個人証のため、届出は必要ありません。 |
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【山ノ内町から転出されている方】 山ノ内町国保の資格喪失手続きをし、住所のある市区町村の国保に加入してください。 |
国保の資格確認書、資格情報のお知らせまたは保険証※ |
※有効期限が令和7年7月31日までの間で有効な保険証をお持ちの場合(保険証の新規発行は令和6年12月1日で終了しました。)。
療養の給付について
病気やケガをしたとき、医療機関の窓口にマイナ保険証又は資格確認書を提示すると、下記の自己負担で診療を受けることができます。この他に、申請すると後から払戻しが受けられる給付があります。
自己負担割合 | ||
小学校入学前 2割 |
小学校入学後~70歳未満 3割 |
70歳以上75歳未満 2割 (現役並み所得者は3割) |
申請により払戻しが受けられる給付
こんなとき |
申請に必要なもの |
交付額 |
やむを得ず保険証を持たずに診療を受け、医療費の全額を支払ったとき | 領収書 診療報酬明細書 通帳など振込先のわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は必ず通帳をお持ちください) 国保の資格確認書、資格情報のお知らせまたは保険証※ 世帯主様以外の口座に振り込む場合は、認印(シャチハタ以外) |
交付額は国保が査定した保険給付額です。 |
コルセット・ギプスなどの補装具代金 | 保険医の証明書 領収書 明細書 通帳など振込先のわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は必ず通帳をお持ちください) 国保の資格確認書、資格情報のお知らせまたは保険証※ 世帯主様以外の口座に振り込む場合は、認印(シャチハタ以外) |
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医師のすすめで、はり・灸・マッサージを受けたとき | 保険医の同意書 領収書 明細書 通帳など振込先のわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は必ず通帳をお持ちください) 国保の資格確認書、資格情報のお知らせまたは保険証※ 世帯主様以外の口座に振り込む場合は、認印(シャチハタ以外) |
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海外渡航中に診療を受けたとき | 以下、海外療養費参照 | |
小児弱視等の治療用眼鏡等の作成 | 領収書 保険医の作成指示書検査結果 通帳など振込先のわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は必ず通帳をお持ちください) 国保の資格確認書、資格情報のお知らせまたは保険証※ 世帯主様以外の口座に振り込む場合は、認印(シャチハタ以外) |
※有効期限が令和7年7月31日までの間で有効な保険証をお持ちの場合(保険証の新規発行は令和6年12月1日で終了しました。)。
入院時食事療養費
入院の1食当たりの食事代のうち、490円を自己負担していただき、残りは国民健康保険が負担します。ただし、町民税非課税世帯は自己負担額が減額されますので、お問い合わせください。
訪問看護療養費
在宅医療を受ける必要があり、訪問看護ステーションで介護保険の適用を受けないサービスを利用した場合は、費用の一部を利用料として支払っていただき、残りは国民健康保険が負担します。
高額療養費
同一月内に同一の医療機関で治療を受け、医療費の自己負担額が限度額を超えるとき、申請によりその超えた金額を支給します。 限度額は、ケースによって異なりますので、下記の「○参考 自己負担限度額(月額)」をご覧いただき、詳細はお問い合わせください。 また、血友病や人工透析の必要な慢性腎不全の人は、特定疾病療養受療証を提示すれば、自己負担額が1ヵ月10,000円(一定所得の70歳未満は20,000円)ですみます。
なお、同一月内に同一の医療機関でかかった医療費が限度額を超える場合、限度額適用認定証を提示すれば、一定額以上は窓口で払わなくて済むようになります。限度額適用認定証は、事前の申請により交付します。
また、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を医療機関等で利用すると、限度額認定証の申請を行わなくても限度額が適用され、一定額以上は窓口で払わなくて済むようになります。マイナ保険証をご活用ください。
○参考 自己負担限度額(月額)
・70歳未満の人の場合
所得(※1)区分 | 3回目まで | 4回目以降(※2) |
901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
600万円超 901万円以下 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
210万円超 600万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 所得とは、基礎控除後の総所得金額等にあたります。所得の申告がない場合、所得区分は901万円超とみなされます。
※2 過去12か月で、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
・70歳以上の方の場合
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
現役並み所得者 |
同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる方 |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% (多回数140,100円)(※4) |
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現役並み所得者 |
同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の被保険者がいる方 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多回数93,000円)(※4) |
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現役並み所得者 |
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多回数44,400円)(※4) |
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一般 現役並み所得者、低所得者以外の方(※3) |
18,000円 (年間限度額は144,000円) |
57,600円 (多回数44,400円)(※4) |
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低所得者 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者 | 8,000円 | 15,000円 |
※3 ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、同一世帯の70歳以上75歳未満の被保険者数及び収入によっては、申請により「一般」の区分と同様になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※4 過去12か月以内の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は限度額が下がります。
なお、現役並み所得者の方で住民税課税所得が690万円未満の方は、限度額適用認定証を、事前の申請により交付します。
その他の給付・助成
こんなとき | 給付内容 | 申請の手続き |
国保加入者が出産するとき又は出産したとき |
出産育児一時金 |
・ほとんどの病院等は直接支払制度に対応していますので、出産される病院等にお申出ください。 ・出産後請求の場合(差額請求を含む) 申請者(ご家族)の身分証明書、母子健康手帳、印鑑、産科施設の費用明細、医師の証明書を持って健康福祉課医療保険係(2番窓口)で申請してください。
直接支払制度の概要はこちら (厚生労働省のホームページ)
産科医療補償制度の概要は次へ 厚生労働省の産科医療補償制度のページへ 財団法人日本医療機能評価機構の産科医療補償制度に関するページへ
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○直接支払制度とは 医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金の支給申請及び受け取りを行う制度で、出産時に一時的に多額の現金を用意する必要がありません。 なお、従来どおり出産後に一時金の請求もできますが、この場合は出産費用の全額を被保険者等が用意することになります。 |
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国保加入者が亡くなったとき | 葬祭費 5万円 | 申請者(ご家族)の身分証明書、死亡を証明するもの、振込先が分かるもの(通帳等)、印鑑を持って医療保険係(2番)窓口で申請してください |
重病人の入院や転院に移送費がかかったとき | 審査にもとづき支給(詳しくはお問合せください) | 領収書・保険医の意見書を医療保険係(2番)へ提出してください |
人間ドック費用の助成 (4月から翌年の3月までの間に1回) | 医療機関での人間ドック、長野健康センターでの健康診査を受けたときの健診費用の一部を助成 | 対象は30歳以上の国保加入者。申請時に国保税を完納している方で、受診前に申請してください。助成券を発行しますので、健診機関へ提出してください。 町の健診またはドックのどちらか1回の健診となりますので、ご注意ください。 詳しくはこちら 申請書のダウンロード |
交通事故などにあったとき
交通事故など、第三者の加害行為によって傷病を受けた場合でも、国民健康保険で治療を受けることができます。しかし、交通事故など他人から受けた傷病の医療費は、原則として加害者がその過失割合に応じて負担するべきものであり、国民健康保険は国保被保険者の医療費を一時的に立て替え、あとから加害者へ費用を請求することになります。
そのためには、被害者の方からの届出が必要となりますので、必ず届出をお願いします。なお、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなる場合がありますので、示談の前に必ずご相談ください。
○届出に必要なもの
・国保の資格確認書、資格情報のお知らせまたは保険証※
・念書
・誓約書
・交通事故証明書
・人身事故証明書入手不能理由書(Excelファイル:28.6KB)(事故証明書が物件事故の場合)
○届出書等の記入例
※有効期限が令和7年7月31日までの間で有効な保険証をお持ちの場合(保険証の新規発行は令和6年12月1日で終了しました。)。
海外療養費
国民健康保険に加入している方が、海外渡航中に病気・ケガでやむを得ず現地の医療機関で治療を受けた場合、申請し支給対象と認められると保険給付を受けることができます。
- 申請に必要なもの(事前に下記様式を印刷して、渡航先へお持ち下さい)
(1)診療内容明細書(Form A)、翻訳文(Form A)
※Form A~Cは現地担当医師に漏れなく記入してもらう
(3)領収書(原本)
※(1)~(3)について外国語で記載されている書類は、それぞれ日本語の翻訳文が必要です
(4)調査に関わる同意書
(5)パスポート(渡航歴確認のため)
(6)本人確認書類(マイナンバー確認書類、免許証等)
(7)振込先がわかるもの
(8)認印
留意点
(1)保険給付の対象となるのは、日本国内で保険診療と認められた治療に限られます。また、治療目的の渡航による治療費は給付の対象になりません。
(2)海外療養費は、日本国内で同様の治療をした場合を基準として算定されます。(実際に支払った額と基準額を比較して算定されます)
(3)申請の期限は、海外での治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。
(4)審査機関にて提出書類を審査し支給額を算定しますので、支給までは3ヶ月程度の期間を要します。(審査の結果、不支給となる場合もあります)
※「用語解説」のリンクは「Weblio辞書」のページに移動します。このリンクについてのご質問などはウェブリオまでお問い合わせ下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
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更新日:2023年04月01日