労働者の皆さまへ
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長野県最低賃金について
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
長野県内の事業場で働くすべての労働者に適用される「長野県最低賃金」(地域別最低賃金)は次のとおりです。
地域別最低賃金 | 時間額 | 効力発生日 |
長野県最低賃金 |
998円 |
令和6年10月1日 |
特定の産業の基幹的労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」については、長野労働局ホームページでご確認ください。
※臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当等は最低賃金の対象とはなりません。
また、厚生労働省による賃金の引上げを行う中小企業への助成金等支援制度がありますので、ご活用ください。
詳しくは下記へお問い合わせください。
○最低賃金に関すること
中野労働基準監督署 電話0269-22-2105
長野労働局賃金室 電話026-223-0555
○賃金の引き上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業等に関すること
長野労働局雇用環境・均等室 電話026-223-0560
山ノ内町勤労者互助会
この会は、山ノ内町内に事業所を有する小規模事業所に勤務する従業員の皆様及び事業の福利厚生の増進を図るとともに、小規模事業所の振興発展に寄与すること目的としています。
入会方法・事業内容については以下のとおりです。
事業
- 会員互助による共済事業
- 生活に必要な資金の貸付事業
- 会員相互の親睦と交流に関する事業
- その他目的達成のため必要な事業
共済
会員につぎの各号にかかげる共済事由が生じたときは、所定の手続きを経て別に定める共済金を支給します。
- 会員の死亡、廃疾、傷病、結婚、成人祝及び還暦祝
- 住宅の災害
- 子の死亡、出生および就学
- 親族の死亡
入会金
入会希望者は、所定の入会届を提出すると同時に、1人につき100円の入会金を納付するものとします。入会金は納入後返還しません。
会費
会費は1人300円とし、毎月該当月の15日までに納入するものとします。会費は納入後返還しません。
申請書類
労働相談窓口
北信労政事務所
職場の処遇や人間関係のことで悩んでいるけれど誰に相談してよいかわからないというようなことはありませんか?
北信労政事務所では公正・中立の立場でアドバイスをしていますので、お気軽に相談して下さい。 (秘密厳守。電話(匿名可)、窓口どちらでも無料で相談できます。)
労働条件相談「ほっとライン」
労働条件などの悩みや不安・疑問を相談できます。専門知識を持つ相談員が対応します。
14言語に対応しています。
電話番号:0120-811-610 (日本語)
相談対応時間:(月~金)17:00~22:00 (土・日・祝)9:00~21:00
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1107
更新日:2024年10月06日