住宅宿泊事業法(民泊)

更新日:2023年03月31日

住宅宿泊事業法(民泊)

長野県住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例について

平成30年6月15日に住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が施行され、長野県では適正に事業が実施されるための条例が制定されました。条例では静穏な生活環境を維持する観点から、事業の実施を制限する一定の区域及び期間が設定されました。県条例に基づき、町内の制限区域及び期間について下記の通り定めました。

 

 「長野県住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例に係わる山ノ内町内規制区域および期間」(PDF:100KB)

 

 

届け出の方法等、制度の詳細については下記ホームページ(外部リンク)をご覧ください。 

「住宅宿泊事業法」について(観光庁ホームページ)

「住宅宿泊事業(民泊)」について(長野県ホームページ)

 

  

 

 

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 観光商工係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1107