過疎地域持続的発展計画
過疎地域持続的発展計画
このたび、山ノ内町では令和3年4月1日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(過疎法)に基づき、「過疎地域持続的発展山ノ内町計画」を策定いたしました。
本計画は、地域の持続的発展に向けた基本的な方針や目標などについて定めることとなっており、この計画に基づく事業の推進にあたっては、過疎対策事業債(過疎債)や補助金の活用といった財政上の特別措置を受けることができます。
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○過疎地域持続的発展山ノ内町計画(PDFファイル:1.8MB)
計 画 期 間:令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間
策定(議決)日:令和3年9月24日
軽微変更届:令和6年7月22日(変更箇所(PDFファイル:96.6KB))
過疎地域(全部過疎)指定の要件について
人口要件
昭和50年から平成27年までの40年間の人口減少率が28%以上 ●山ノ内町=34.6%
財政力要件
この記事に関するお問い合わせ先
未来創造課 地域創造係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3113
更新日:2024年07月23日