分譲地造成支援・アパート建設支援補助金

更新日:2024年09月02日

分譲地・アパートを造る方に最大500万円を補助します!

 町の人口減少対策として「住むところがない」を解消するため、分譲地の造成またはアパートの建設に係る費用の一部を補助します。※令和7年度まで

●補助額
 (1)分譲地の造成
    ・造成した区画数 1区画あたり100万円
    ・開発道路 1平方メートルあたり5,000円
    ・上限額 500万円
 (2)アパートの建設
    ・建設した戸数 1戸あたり100万円
    ・上限額 1棟あたりで500万円

●補助金の対象となる分譲地造成の要件(主なもの)
 ・2区画以上であるもの(開発道路を設置する際は3区画以上)
 ・1区画あたりの面積が200平方メートル以上であるもの(約60坪以上)
 ・分譲地造成の工事を業者に依頼する場合は町内業者であること
 ※補助金を申請しようとする方は、町内外問いません。
 注意:宅地を区画割して複数の買主に売却する分譲は売主にも宅地建物取引業
    許可が必要です。当該補助金の活用を検討される方は、許可を受けてい
    るお近くの事業者にご相談ください。
 注意:3年以内に分譲した区画のうち1/3以上において、住宅建築見込みがない
    場合、補助金の返還を求めます。

●補助金の対象となるアパート建設の要件(主なもの)
 ・1棟あたり4戸以上であるもの
 ・1戸あたりの専用部分の床面積が25平方メートル以上であるもの
 ・補助金を申請しようとする方は、町内に住所(法人の場合は拠点)を有すること
 ※アパート建設の工事を業者に依頼する場合、施工業者は町内外問いません。

補助金の活用には、前年度の申請が必要となります!

●補助金のスケジュール
(例)令和6年度に補助金を活用して分譲地造成・アパート建設を検討している方
    1.令和5年11月までに事業の仮認定申請
    2.事業の審査を経て、仮認定通知(令和5年度中)
    3.令和6年4月に交付決定
    4.令和7年3月までに工事完了(工事期間:令和6年4月~令和7年3月)

(例)令和7年度に補助金を活用して分譲地造成・アパート建設を検討している方
    1.令和6年11月までに事業の仮認定申請
    2.事業の審査を経て、仮認定通知(令和6年度中)
    3.令和7年4月に交付決定
    4.令和8年3月までに工事完了(工事期間:令和7年4月~令和8年3月)
 

令和7年度事業の申請を受付中です!!

この記事に関するお問い合わせ先

未来創造課 地域創造係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3113