高齢者医療について
高齢者医療について
75歳以上からの制度
対象者は、75歳以上の方と65歳以上74歳以下で一定程度の障害認定があり加入を希望する方です。
運営は、長野県内の全ての市町村が加入している「長野県後期高齢者医療広域連合」が行い、窓口業務等は役場で行います。
保険証
この制度の対象となる被保険者の方に、保険証が1人に1枚交付され、75歳になられる前の月の月末までに郵便でお送りします。
保険証は、毎年8月に新しいものに更新されます。大きさは、免許証と同じ大きさで、携帯に便利になっています。
この医療制度の被保険者であることの大切な証明書になりますので、なくさないようにお願いします。
お医者さんにかかるときには忘れずに
窓口での自己負担割合は、一般の方は医療費の1割、一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得者の場合は3割で、高額療養費は次の表をご覧ください。お医者さんにかかるときは、必ず保険証を受付に出してください。
一部負担金
診療を受ける場合、外来・入院とも、それぞれ下記の一部負担金を支払います。
外来・入院の場合 | |
医療費の1割 ※ただし、一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得の方は3割 (所得区分は次の項目参照) |
1ヶ月の医療費が高額になったとき
所得区分 | 自己負担限度額(月額) | ||
外来(個人単位) | 入院(世帯単位) | ||
現役並み所得者 ※2 | 住民税課税標準額690万円以上の世帯の方 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多数回140,100円) ※1 |
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現役並み所得者 ※2 | 住民税課税標準額380万円から690万円未満の世帯の方 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数回93,000円) ※1 |
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現役並み所得者 ※2 | 住民税課税標準額145万円から380万円未満の世帯の方 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数回44,400円) ※1 |
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一定以上の所得者 一般2 ※2 |
住民税課税標準額28万円以上145万円未満の世帯の方 | 18,000円 又は6,000円+(医療費-30,000円×10%のどちらか低い額 (年間上限144,000円) |
57,600円 (多数回44,400円) ※1 |
一般1 | 負担割合が1割で低所得以外の方 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
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区分2 | 世帯全員が住民税非課税である世帯の方 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1 | 世帯の全員が住民税非課税で、それぞれの収入等から必要経費・控除額を差し引いたときに、0円となる世帯の方 | 15,000円 |
※1 ( )内は、過去12ヶ月以内に高額療養費の支給を4回以上受けた場合の4回目以降の額です。
※2 住民税課税標準額が145万円以上の方でも、次の方は申請により『2割』又は『1割』に変更となります。
- 同一世帯に被保険者が1人の場合、被保険者の収入額が383万円未満
- 同一世帯に被保険者が2人以上の場合、被保険者全員の収入額合計が520万円未満
- 同一世帯に被保険者が1人で、かつ、70~74歳の方がいる場合、被保険者と70~74歳の方全員の収入額合計が520万円未満
同一月内に医療機関でかかった医療費が限度額を超える場合、住民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証、現役並み所得の方で住民税課税標準額が690万円未満の方は限度額適用認定証を提示すれば一定額以上(ただし保険診療分のみ対象です)は窓口で払わなくて済むようになります。また、医療機関等でオンラインで資格確認ができる場合は、認定証は必要ありません。詳しくは役場医療保険係へお問い合わせください。
※厚生労働省ホームページ『高額な外来診療を受ける皆様へ』へリンク
入院中の食事代について
入院したときは、食事にかかる費用の一部をみなさんに負担していただきます。
1食当たりの標準負担額
は以下の通りです。
区分 | 金額 | |
現役並み所得者 一 般 |
490円 |
|
区分2 | 90日までの入院の場合 | 230円 |
過去12ヵ月の入院日数が90日を超える方 | 180円 | |
区分1 | 110円 |
※住民税非課税世帯等の方(区分1と2)は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、役場窓口で申請してください。医療機関等でオンラインで資格確認ができる場合は、認定証は必要ありません。
葬祭費
被保険者が亡くなられたときは、葬儀を行った方(喪主)に申請により葬祭費が支給されます。支給される金額は、被保険者1人につき50,000円です。
こんなときは医療費の一部があとで支給されます
次のような場合、いったん医療費を全額自己負担いただきますが、申請により、法で定められた基準額が支給されます。
(1)不慮の事故や急病などで保険を扱っていない病院へかかったとき
(2)やむをえない事情で保険証を持たずに治療を受けたとき
(3)手術などで生血を用いた輸血をしたとき
(4)コルセットなどの補装具代がかかったとき
(5)骨折やねんざなどで保険証を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
(6)鍼、灸、あんま、マッサージなどの師術を受けたとき(費用の10割を支払った場合)
(7)食費(入院時食事療養費)がかかったとき
(8)高額医療費・・・受診月ごと、自己負担限度額を超える支払いがあった場合、自己限度額を超えた金額を支給します。自己負担限度額は、ケースによって異なりますので、詳細はお問い合わせください。(血友病や人工透析の必要な慢性腎不全症の人は、後期高齢者医療特定疾病療養受療証を提示すれば、自己負担額が1ヵ月10,000円以内となります。)
申請や届出は役場の窓口へ!
後期高齢者医療制度は、広域連合が運営しますが、申請や届出などの窓口業務は、町が行います。医療費に関するお問い合わせは5番窓口・医療保険係(33-3116)、保険料に関するお問い合わせは3番窓口・住民税務課(33-3118)へお気軽にご相談ください。
保険料
納め方
保険料は被保険者の方全員に納めていただき、納め方は2種類に分かれています。
年金からの天引き(特別徴収)
- 対象となる方 年金が年額18万円以上の方(介護保険料との合計額が基礎年金等の額の2分の1を超える場合は除く。)
- 納付の方法等 年6回の年金定期払いの際に、年金の受給額から差し引かれます。
仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月(1期) | 6月(2期) | 8月(3期) | 10月(4期) | 12月(5期) | 2月(6期) |
・前年の所得が確定するまでは、仮に算定した保険料を差し引きます。 | ・前年の所得が確定した後は、保険料年額から仮徴収分を差し引いた額を上記の3期に分けて、差し引きます。 |
- 年金が2種類以上ある場合は、介護保険料が引かれている年金(基礎年金等)から差し引きます。
徴収する金額については、仮徴収分は特別徴収の対象となった場合に随時に、本徴収分は8月下旬に皆様にお知らせします。仮徴収の時期について、詳しくはお問い合わせください。
徴収方法の変更について
特別徴収の方で普通徴収を希望される方は、徴収方法を変更することができるようになっています。
現在、特別徴収で納めている方で、普通徴収を希望される場合は役場への申出が必要です。
特別徴収と普通徴収の徴収方法によって、年間に納めていただく保険料の金額に変化はありません。また、収納状況によっては希望どおり普通徴収への変更ができない場合もあります。
申出いただく時期に応じて、年金からの特別徴収を停止いたします。特別徴収の停止時期については、お問い合わせください。
納付書や口座振替で納付(普通徴収)
対象となる方
次の方は特別徴収とはならず、普通徴収となります。
- 介護保険料が年金から引かれていない方
- 介護保険料との合計額が、介護保険料が引かれている基礎年金等の額の2分の1を超える方
- 口座振替の方法により納付することを申し出た方(ただし、町の判断により認められない場合は、特別徴収となる場合があります。)
- 年度の途中で75歳年齢到達される方(誕生日の翌月(ただし、4月から5月生まれの方は7月、6月生まれの方は8月)から納めていただき、日本年金機構等で準備ができ次第、年金からの特別徴収となります。ただし、普通徴収に変更することもできます。上記の「徴収方法の変更について」をご覧ください。)
納付の仕方等
町から送られる納入通知書で金融機関窓口か口座振替で納めていただきます。お忘れなきように納めてください。
※普通徴収による場合、世帯主及び配偶者の方は、保険料を連帯して納付する義務を負うこととなります。
※口座振替により納めていただいた保険料は、お支払いいただいた方の社会保険料控除の対象となります。
口座振替を利用しましょう!
- 保険料の納め忘れがなく、納めに行く手間も省けて安心・便利な口座振替をご利用ください。
- 「保険証(又は納入通知書)、預金通帳、通帳の届出印」を役場または金融機関の窓口にご持参いただき、お申し込みください。
保険料の計算方法
被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
均等割額と所得割率は、長野県内一律で2年ごとに長野県後期高齢者医療広域連合で見直されます。
年間保険料 | = | 均等割額 | + | 所得割額 |
上限80万円 | 44,365円 |
(前年の総所得金額-43万円)×9.45% |
※保険料は 100円未満の端数を切り捨てます。
※年金収入だけの被保険者については、収入額が153万円以下の場合、所得割は課されません。
※どんなに所得の高い方でも年額80万円が上限(賦課限度額)となります。
保険料が軽減される場合
1 所得の低い方の軽減
〇保険料の均等割額の軽減
世帯の所得水準によって、保険料の均等割額が下記のとおり軽減されます。
- 判定のもととなる総所得金額等は、保険料の所得割額を計算する基準と取扱いが異なります。(専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定が適用されないなど。)
- 軽減判定については、当分の間、国民健康保険と同様、年金収入につき公的年金等控除を受けた方は、高齢者特別控除(最高15万円)が適用されます。
【均等割額の軽減】
世帯の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計額 | 均等割の軽減率 | ||
令和6年度 | |||
43万円※1+10万円×(給与所得者等の数※2-1)以下の場合 | 7割軽減 | 13,309円/年 | |
43万円※1+(29.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者数の数※2-1)以下の場合 | 5割軽減 | 22,182円/年 | |
43万円※1+(54.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者数の数※2-1)以下の場合 | 2割軽減 | 35,492円/年 |
※1 住民税の基礎控除額。ただし、合計所得金額が2,400万円をこえる方は、その合計所得金額に応じて控除額が変わります。
※2 給与所得者等の数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円をこえる給与収入を有する方の数と公的年金等の収入が125万円(その方が65歳未満の場合は60万円)をこえる方の数(給与所得を有する方を除く)の合計をいいます。
2 職場の健康保険などの被扶養者だった人の軽減
これまで自分で保険料を納めていなかった職場の健康保険などの被扶養者だった人も、保険料を納めることになりますが、保険料の軽減措置があります。
所得割はかからず、被保険者になった月から2年間は保険料の均等割額の5割が軽減されます。
なお、所得の低い方で、「1 所得の低い方の軽減」において均等割額が5割よりも大きい軽減になる方は、本来の軽減が適用されます。
※詳しくは長野県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3116
更新日:2024年07月18日