「山ノ内町犯罪被害者等支援条例」を制定しました

更新日:2024年06月06日

山ノ内町犯罪被害者等支援条例とは

犯罪の被害に遭うということ

犯罪等の被害には、誰もがある日突然遭う可能性があります。
犯罪による被害者やそのご家族は、生命を奪われる、家族を失う、傷害を負わされるといった直接的な被害だけでなく、事件後の心身の不調や苦痛、経済的な困窮、周囲の理解不足やうわさ・誹謗中傷などの二次的な被害にも苦しめられることがあります。

「がんばって」「早く忘れてしまったほうがいいよ」「運が悪かったね」。周囲が気を遣ってかけたつもりの言葉も、その人の受け止め方によって大きく異なります。平穏な日常が失われた上に、不信感などから社会的に孤立してしまい、さらに困難な状況に追い込まれることもあります。

誰もが安心して暮らせる社会の実現に向けて

町では、犯罪被害者やそのご家族が、一日も早く平穏な暮らしを取り戻すための「山ノ内町犯罪被害者等支援条例(令和6年4月1日施行)を制定しました。

条例の中では、犯罪被害者やそのご家族に寄り添い、受けた被害の回復と軽減を図り、再び平穏な生活を営むことができるように支援する町の施策のほか、町民の皆さん・事業者の皆さんの役割についても明らかにしています。

犯罪被害者等を支え、誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に向けて、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

条例の目的

犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減並びに犯罪被害者等の生活の再建及び権利利益の保護を図り、もって誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与するために、犯罪被害者等の支援に関し、

  1. 基本理念を定める。
  2. 町の責務、町民等及び事業者の役割を明らかにする。
  3. 犯罪被害者等支援に関する施策の基本となる事項を定め、総合的かつ計画的に推進する。

条例の概要

1.基本理念

  1. 犯罪被害者等の個人の尊厳を重んじ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を尊重します。
  2. 被害(二次被害を含む)の状況や原因、犯罪被害者等が置かれている状況や事情に応じて、適切に行います。
  3. 必要な支援を迅速かつ公正に、途切れることなく提供します。
  4. 犯罪被害者等の名誉や日常生活を害することとならないよう、二次被害や再被害の発生の防止に十分配慮します。
  5. 町、関係機関等が相互に連携・協力して行います。
※二次被害とは

犯罪等による直接的な被害を受けた後に、風評、誹謗中傷などにより犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調等をいいます。周囲の人の心ない言葉や無責任なうわさ等によって犯罪被害者等の心が傷つけられることも、二次被害に該当します。

2.責務と役割

町の責務

  • 町は、前条の基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等支援に関する施策を実施します。

町民等の役割

  • 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分配慮します。
  • 町が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めます。

事業者の役割

  • 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、事業を行うにあたり、二次被害が生じることのないよう十分配慮します。
  • 町が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めます。
  • 犯罪被害者等の就労及び勤務に十分配慮するとともに、必要な支援を行うよう努めます。
町民・事業者の皆さんへお願いしたいこと

犯罪被害を受けた方を地域で支えるためには、皆さんのご理解・ご協力が必要です。

  • 犯罪被害者等を地域で支え合うことの重要性について理解を深め、二次被害を生じさせることのないよう、十分な配慮をお願いします。
  • 犯罪被害者等が治療のための通院や警察の捜査、裁判の手続きなどのため、やむなく欠勤する機会が増えることが想定されます。事業者の皆さんには犯罪被害者等のおかれた状況を汲んでいただき、細かな配慮をお願いします。

町の支援策

県等の支援策

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課 人権政策係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-38-0373