人権について考えましょう

更新日:2024年10月03日

人権

人権について考えましょう

人権とは、地球上のすべての人が幸せな生活を送るために必要な、誰もが生まれたときから持っている、人間が人間らしく生きていくために誰からも侵されることのない権利です。 また、人権は、人類の生きてきた歴史の中で築かれてきた最も大きな財産であり、すべての人が夢と希望に満ち、自分らしく生きていくために必要不可欠なものです。世界人権宣言や日本国憲法でも、侵すことのできない永久の権利として認められています。
憲法では、すべての国民が自由に生きるための「自由権」、人種、信条、性別、社会的身分、門地などによって差別されないとする「法の下の平等」、生きる権利や、教育を受ける権利、働く権利などの「社会権」といったものが基本的人権として定められています。 近年では、環境の権利、知る権利、プライバシーの権利、自分の考えで決定できる権利なども対象とされています。

 

やまのうち人権啓発ライブラリー

いつでもどこでも、人権学習を継続できるようにと願い、動画やリーフレットを掲載した「やまのうち人権啓発ライブラリー」を公開しています。

家庭での学習や、職場内研修などにもお役立てください。

やまのうち人権啓発ライブラリー(町ホームページ内)

 

「第3次山ノ内町人権に関する総合計画」を策定しました

町では、令和3(2021)年度から令和12(2030)年度を計画期間とする「第3次山ノ内町人権に関する総合計画」を策定しました。

この計画は、町の人権政策の基本的な考え方や方向性を示し、人権に係る諸施策を総合的かつ効果的に推進するための計画として位置づけています。

計画の全体版及びダイジェスト版は、以下からご覧ください。

 

「山ノ内町差別撤廃と人権擁護に関する条例」を改正しました

町では、平成6(1994)年に「山ノ内町差別撤廃と人権擁護に関する条例」を定めました。本条例は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくし、人権が尊重されたまちづくりに向け、すべての町民が互いを尊重し、人権を大切にする心を育て、人と人との豊かな関係を築いていくことを目的としています。

本条例は9条からできており、中でも第2条〔町の責務〕、第3条〔町民の責務〕が重要です。町は「人権に関する総合計画」に基づき、差別をなくすために必要なことを、行政のすべての分野で計画的に進めていく役割をもっています。また、町民は町の施策に積極的に協力、参加し、人権に対する理解と認識を深め、行動へと移していくことが大切です。

また、令和2(2020)年には本条例の改正を行い、令和2(2020)年12月15日に公布・施行となりました。改正のポイントは以下の3点です。

(1)差別の解消を目的とした各種法令の理念を位置づけた
平成28年にいわゆる「人権3法」(「障害者差別解消法」「ヘイトスピーチ解消法」「部落差別解消推進法」)が公布・施行されるなど、差別の解消を目的とした法律が多数制定されている社会情勢を踏まえ、条例の目的に、この条例が「部落差別の解消の推進に関する法律」をはじめとする差別の解消を目的とした法令の理念にのっとる旨を加えました。
(2)「人権教育」を行うことの重要性を位置づけた
「啓発活動等の充実」の条項を「教育及び啓発活動等の充実 」 に改め、学校教育、社会教育、その他の生涯を通じたあらゆる教育の場において、豊かな人権感覚の育成のために必要な取組を行うことを明記しました。
(3)新たに「相談・支援体制の整備」を位置づけた
新たに「相談・支援体制の整備」に関する条項を加え、国や県、人権関係団体等と連携し、不当な差別等に関する相談に的確に応じることや、人権救済のために必要な措置を講じることを明記しました。

 

人権に係る住民意識調査

 町では、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の解決に向けて、町民の意識の変化や動向を把握するための「人権に係る住民意識調査」を平成27(2015)年度に実施しました。

 調査内容及び結果はこちら(word版:4.25MB)

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課 人権政策係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-38-0373