区域外流入における負担金・分担金について

更新日:2023年11月28日

公共下水道事業及び農業集落排水事業における負担金・分担金について

町では、公共マスを新たに設置して公共下水道又は農業集落排水に接続する場合に公共下水道区域外の皆様からは受益者負担金を特定環境保全公共下水道区域及び農業集落排水区域の皆様からは受益者分担金をご負担いただいております。

公共マス新設の流れ

町登録の下水道排水設備工事指定工事店にご相談いただき、公共マスの設置位置が決定しましたら、受益者申告書及び区域外流入申請書と添付書類を提出していただきます。書類審査後、区域外流入の許可書と受益者分担金の納付書をお送りいたしますので、納付書記載の期日までに金融機関にて納入してください。

受益者分担金の納付が確認できましたら、公共マスの設置工事の許可連絡をしますので、下水道排水設備工事指定工事店により公共マスの取り出し工事を行ってください。

公共マスの設置工事が終わりましたら、工事の完了届とともに、必要な図面および写真等を提出していただきます。公共マスの設置後は宅内排水設備の設置工事を行ってください。

受益者分担金の額

公共マス1か所につき一律550,000円

申請書類

(1)公共(特定環境保全公共下水道を含む)下水道の方

 

(2)農業集落排水の方

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 上下水道係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3114