国民年金について
国民年金について
保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。加入手続きや保険料の納入を忘れていると、将来年金を受けられないこともあります。20歳になったとき、退職・転職したとき、結婚したとき、必ず手続きをしましょう。
あなたの年金を守る基礎年金番号
みなさんの年金手帳には年金の記号・番号が記載されています。従来この年金番号は、国民年金、厚生年金、各共済組合ごとに付けられていましたが、平成9年1月から、すべての制度に共通の基礎年金番号に一本化されました。たとえ転職や退職などで加入する制度が変わっても、生涯ひとつの番号で記録をつなぐので安心。年金のお知らせやご相談などにも、迅速・確実に対応できるようになっています。
国民年金の加入方法について
日本に住んでいる20歳から60歳までのすべての人が国民年金に加入することになっています。
職業などによって次の3種類に分かれています。種類が変わった場合必ず届出が必要です。
種別 | 職業 | 手続き方法 | 保険料の納め方 |
第1号被保険者 | 自営業、自由業、農業、学生、フリーター、無職 | 自分が役場で加入手続き | 保険料は自分で納める |
第2号被保険者 | 会社員、公務員で厚生年金又は共済組合加入員 | 勤務先が加入手続き | 勤務先が給与から天引き |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 | 配偶者の勤務先に届出 | 保険料は納めなくても良い(届出をした場合) |
保険料はどの位の期間 納付しなくてはいけないのですか?
年金をもらうには、最低10年以上の保険料納付済期間・免除期間等が必要です。口座振替や前納制度を利用すると便利で納め忘れもありません。ぜひ、ご利用ください。
納められないときは
経済的な理由などで保険料が納められない場合は、免除制度がありますのでご相談ください。
免除の種類は次のとおりです。
利用できる方は? | 保険料の納付は? | 受けられる年金額は? | あとから納められますか? | こんな場合にも免除・猶予に該当することがあります | |
全額免除 | 保険料を納めることが困難な方(基準に該当する場合) | 全額免除されます | 2分の1 | 5年以内であればさかのぼって納めることができ、年金額を増やせます。 ※ただし、2年を経過したあとに収める分には、加算がつきます |
失業、事業の廃止・休止、災害にあった場合(失業の場合「雇用保険受給資格者証」、「離職票」の写しが必要です) |
4分の3免除 | 4分の1納付(納付しない場合は未納扱いとなります) | 8分の5 | |||
半額免除 | 半額納付(納付しない場合は未納扱いとなります) | 8分の6 | |||
4分の1免除 | 4分の3納付(納付しない場合は未納扱いとなります) | 8分の7 | |||
納付猶予(50歳未満に限る) | 全額納付が猶予されます | 年金額に反映されません | |||
学生納付特例制度 | 文部省認定の学校法人に在学中の学生 |
国民年金に関する届出一覧
こんなとき | 申請に必要なもの |
会社などを退職したとき (扶養している配偶者の届出も忘れずに) | 本人・配偶者の年金手帳、離職票 |
会社などに就職したとき | 健康保険証、 本人・配偶者の年金手帳 |
就職や離婚などで配偶者の扶養から はずれたとき | 本人・配偶者の年金手帳、 扶養からはずれた日を確認できる書類 |
住所、氏名が変わったとき | 年金手帳 |
国民年金の種類について
国民年金の給付には老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の3種類があります。
65歳になったら老齢基礎年金
65歳から生涯にわたってもらえる年金です。ただし、保険料を納めた期間(免除期間・カラ期間を含む)が10年以上必要です。20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めると満額の年金が受けられます。保険料の納付期間が加入可能年数に満たない場合はその分だけ減額されます。
障害者になったら障害基礎年金
国民年金の加入者が一定以上の障害者になったときに支給されます。
配偶者に先立たれたら遺族基礎年金
国民年金の加入者や老齢基礎年金を受けられる資格のある人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子ども(18歳未満)のある妻や子どもに支給されます。
まだある独自給付
年金の種類 | 内容 |
付加年金 | 定額の保険料に月額400円をプラスして納めると基礎年金額より多く支給されます。 |
寡婦年金 | 第1号被保険者として、保険料納付および免除期間が25年以上の夫が、年金を受けずに亡くなった場合、妻に60~65歳までの間、夫の年金額の4分の3が支給されます。 |
死亡一時金 | 3年以上保険料を納めた人が、年金を受けずに死亡した場合、納めた年数に応じて支給されます。 |
請求をしないと もらうことができません
老齢基礎年金をはじめ障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金は受給資格があっても請求しないともらうことができません。
65歳の誕生日を迎えたら
年金請求の手続きを行ってください。加入されていた年金制度により、請求手続きが異なります。
詳しくは、長野北年金事務所(Tel 026‐244-4100)へ確認を行ってください。
65歳前に年金をもらいたいとき
希望により繰上げ請求ができますが、請求時の年齢に応じて減額されます。請求時に必要なものは、年金手帳、預金通帳などです。
※さらに詳しい情報は、日本年金機構のホームページをご覧下さい。
※「用語解説」のリンクは「Weblio辞書」のページに移動します。このリンクについてのご質問などはウェブリオまでお問い合わせ下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118
更新日:2023年07月03日